○大月市騒音防止条例

昭和35年1月7日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は拡声放送、人声、楽器、ラジオ等その他の騒音を制限し、市民生活の静穏を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例における用語の意義は次の各号に定めるところによる。

(1) 拡声放送とは、電蓄又は人声、楽器、ラジオ等の音響を拡声装置により拡大して放送することをいう。

(2) 暗騒音とは、その附近で自然の状態の平均音をいう。

(3) 騒音とは、暗騒音をこえ公衆に迷惑を及ぼす程度の音をいう。

(届出書の提出)

第3条 放送宣伝業、興業場(仮設興業場を含む。)、遊ギ場、接客業、その他の商店等で営業宣伝又は客引のため、拡声放送を行なおうとするものは、放送開始の3日前までに市長に次の各号に定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。その届出書に記載された事項を変更したときも又同様とする。

(1) 届出者の住所、職業、氏名、生年月日、但し法人にあつては、その名称、事務所の所在地、代表者の住所、氏名及び生年月日

(2) 拡声器の個数及び位置又は地域並びに放送の期間(固定拡声器設置にあつては、設置の場所を中心として附近100米の平面図に表示すること。)

2 前項の届出書を提出しようとするものが有線放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第3条の規定の適用を受ける者であるときは、同条に定める届出書の写を添えなければならない。

3 第1項の届出者に対しては別に定める様式による届出済証を交付するものとする。

(拡声器の設置制限)

第4条 屋外に拡声器を設置するときは地上3米以上にしなければならない。但し、自動車等により移動して行う拡声放送についてはこの限りではない。

(拡声放送の制限)

第5条 すべての拡声放送の使用は午後10時から午前6時までこれを行なつてはならない。

2 前項の時間以外に於ても拡声放送の音量はその音響を発する場所から10米の距離で測定した音量が附近の暗騒音より10ホーンをこえてはならない。

3 前2項の規定にかかわらず、病院又は授業中の学校の校舎の周辺100米以内に於ては、営業のための拡声放送をしてはならない。

(その他騒音制限)

第6条 すべての楽器、ラジオ等の音響、人声、その他の騒音は近隣の者に迷惑を及ぼさない音量とし、午後10時から午前6時までは近隣の者が、その音量をききうることのできない程度の小音にしなければならない。

(制限の特例)

第7条 前2条の規定による制限をこえて拡声放送を行なおうとするときは市長の承認を得なければならない。

(防音措置)

第8条 市職員は前4条の規定に違反している者に対し防音に必要な注意をすることができる。

2 市長は前項の注意に従わない者に対して騒音防止に必要な措置を命ずることができる。

3 第1項の場合においては、当該市職員はその身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときはこれを提示しなければならない。

(適用の除外)

第9条 この条例は公職選挙法による選挙運動のため又は公共の福祉のためにする拡声放送についてはこれを適用しない。

(罰則)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は拘留又は科料に処する。

(1) 第3条の届出書を提出せず又は虚偽の事項を記載した届出書を提出した者

(2) 第8条第2項の規定に基く命令に従わない者

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に第3条の規定に該当する行為を行なつているものは、この条例施行の日から30日以内に届出の手続をしなければならない。

(平成19年3月23日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

大月市騒音防止条例

昭和35年1月7日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)