○大月市犬取締条例施行規則

昭和51年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、大月市犬取締条例(昭和51年大月市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(抑留した犬の公示)

第2条 条例第4条第2項の規定による公示期日は、2日間とする。

2 前項の公示は、次の事項について行うものとする。

(1) 捕獲場所

(2) 種類

(3) 毛色

(4) 性別

(5) 体格

(6) 特徴

(7) その他必要な事項

(野犬等の薬殺の方法)

第3条 条例第5条第2項の規定による野犬等の薬殺の方法は、次の各号に掲げる方法によるものとする。

(1) 道路、空地、広場、その他適当な場所に必要な時間を限つて毒えさを置くこと。

(2) 毒えさには、動物の内臓等人が手を触れることを好まないものを使用すること。

(3) 毒えさには、毒えさである旨を表示した紙片等を添えて置くとともに、薬殺に従事している職員がその場所を監視すること。

(4) 第1号の時間経過後は直ちに毒えさを回収し、焼却、埋没等の方法により処分すること。

(薬殺する旨の周知の方法)

第4条 条例第5条第2項の規定による住民に対する周知の方法は薬殺を実施する区域内およびその近傍において薬殺をする区域および期間、毒えさの種類、その他必要な事項を公衆の見やすい場所に掲示するほか、これらについて放送をし、文書による回覧をし、又はちらし等を配布する方法によるものとする。

(身分証明書の様式)

第5条 条例第6条第2項の規定により携帯する身分証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(大月市手数料徴収規則の廃止に伴う経過措置)

2 この規則の施行前において、納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。

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大月市犬取締条例施行規則

昭和51年3月30日 規則第8号

(平成12年3月29日施行)