○大月市社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成13年3月9日

訓令第4号

社会福祉法人等による利用者負担額減免に対する助成事業実施要綱(平成12年大月市訓令第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険の保険給付に係るサービス(以下「介護保険サービス」という。)を利用する低所得の特に生計が困難な者(以下「低所得者」という。)及び生活保護受給者に対し、利用者負担額を軽減する社会福祉法人等に助成措置を講じることを通して、当該低所得者及び生活保護受給者における介護保険サービスの利用促進を図ることを目的として実施する事業(以下「助成事業」という。)の手続等を定めるものである。

(定義)

第2条 この要綱において「利用者負担額」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第40条第1号の居宅介護サービス費、同条第2号の特例居宅介護サービス費、同条第3号の地域密着型介護サービス費、同条第4号の特例地域密着型介護サービス費、同条第9号の施設介護サービス費、法第52条第1号の介護予防サービス費、同条第2号の特例介護予防サービス費、同条第3号の地域密着型介護予防サービス費又は同条第4号の特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る費用のうち利用者が負担する額(居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料を含む。)ただし、大月市訪問介護利用者負担額助成事業運営要綱(平成12年大月市訓令第16号。以下「助成事業運営要綱」という。)に定めるところにより利用者負担額助成の認定を受けている者にあっては、その相当額を控除して得た額をいう。

(対象サービス)

第2条の2 助成事業の対象とするサービスは、次に掲げるものとする。

(1) 訪問介護 法第8条第2項に規定する訪問介護

(2) 通所介護 法第8条第7項に規定する通所介護

(3) 短期入所生活介護 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護

(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(5) 夜間対応型訪問介護 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護

(6) 地域密着型通所介護 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護

(7) 認知症対応型通所介護 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護

(8) 小規模多機能型居宅介護 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護

(9) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(10) 複合型サービス 法第8条第23項に規定する複合型サービス

(11) 介護福祉施設サービス 法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービス

(12) 介護予防短期入所生活介護 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護

(13) 介護予防認知症対応型通所介護 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護

(14) 介護予防小規模多機能型居宅介護 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護

(15) 第一号訪問事業 法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業

(16) 第一号通所事業 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業

(軽減制度の内容)

第3条 社会福祉法人等は、市長から社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第1号及び様式第1号の2。以下「確認証」という。)を交付された者が対象サービスを利用する際に支払う利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)の額を軽減するものとする。ただし、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める額とする。

(1) 生活保護受給者 対象費用の全額

(2) 生活保護法による保護の基準の一部改正(平成25年厚生労働省告示第174号、平成26年厚生労働省告示第316号、平成27年厚生労働省告示第227号、平成30年厚生労働省告示第317号、令和元年厚生労働省告示第66号及び令和2年厚生労働省告示第302号)に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者(予防)サービス費の支給により居住費の利用負担がなかった者のうち、引き続き第5条第1項各号に該当する者 居住費以外にかかる利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)の額及び居住費に係る利用者負担額の全額

2 法に規定する高額介護サービス費の支給及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給の適用については、前項の軽減を行った後の利用者負担額に対して支給するものとする。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者第2段階の者のサービス費に係る利用者負担額に対しては、軽減の対象としない。

3 特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本助成事業に基づく軽減制度を適用するものとする。

(助成措置の内容)

第4条 前条に規定する軽減措置を行った社会福祉法人等に対し、大月市が助成する額は、社会福祉法人等が軽減した利用者負担の総額(大月市を保険者とする利用者負担に係るものに限る。)のうち、当該法人等が本来受領すべき利用者負担額(軽減対象の介護保険サービスに関するものに限る。)の1パーセントを超えた部分の2分の1以内とする。なお、指定介護老人福祉施設に係る利用者負担額を軽減する社会福祉法人等であって、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分については全額を助成するものとする。

(軽減対象者)

第5条 利用者負担額の軽減の対象者(以下「軽減対象者」という。)は、市民税非課税世帯に属する者であって、次の各号のいずれにも該当する者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めた者及び生活保護受給者とする。ただし、旧措置入所者のうち、利用者負担割合が5%以下に軽減されているものについては、ユニット型個室の居住費のみ対象とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(確認証の申請及び確認)

第6条 第3条により軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号。以下「確認申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長は第2号により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、同号の書類を省略することができる。

(1) 介護保険被保険者証

(2) 前条各号のいずれかに該当することを証する書類

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにこれを審査し、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するとともに、当該申請者が軽減対象者であると認めたときは、確認証を交付するものとする。

(確認証の有効期間)

第7条 確認証の有効期間は、前条第2項に基づき確認証の交付を決定した日から当該日の属する年度の翌年度(確認証の交付を決定した日の属する月が4月、5月、6月、又は7月の場合にあっては、当該月の属する年度)の7月末日までとする。

(確認証の更新)

第8条 軽減対象者は、有効期間の満了後においても引き続き確認証の交付が必要な場合は、確認証の更新の申請を行うことができる。

2 前項の申請をしようとする者は、有効期間の満了日の30日前までに確認証を添えて、確認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 第6条第1項及び第2項の規定は、前項の申請書の提出があった場合について準用する。

(確認証の再交付)

第9条 確認証の交付を受けた者は、交付された確認証を紛失、汚損又は破損したときは、確認証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をしようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証再交付申請書(様式第4号。以下「再交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 確認証を破損した場合には、前項の再交付申請書にその確認証を添付しなければならない。

4 市長は、第2項の規定による申請が適当であると認めたときは、速やかに確認証を再交付するものとする。

(住所等の変更)

第10条 確認証の交付を受けた者は、住所又は氏名を変更したときは、14日以内に確認証と介護保険被保険者証を添えて、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更届(様式第5号)により市長に届出をしなければならない。

(確認証の返還)

第11条 確認証の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、確認証を市長に返還しなければならない。

(1) 大月市の被保険者資格を喪失したとき。

(2) 要介護被保険者等でなくなったとき。

(3) 生活保護受給者でなくなったとき。

(4) 確認証の有効期間が満了したとき。

(5) その他確認証を必要としなくなったとき。

2 市長は、確認証の交付を受けた者が、次のいずれかに該当する場合においては、確認証を返還させることができる。

(1) 確認証を他人に譲渡、又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。

(確認証の提示)

第12条 確認証の交付を受けた者は、対象サービスを利用するに当たり、第3条の規定により軽減を行う社会福祉法人等が経営する当該対象サービスの提供事業者に確認証を提示しなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成13年1月1日以降の対象サービスの利用から適用する。

(平成16年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日訓令第8号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日訓令第23号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の大月市社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業実施要綱は、平成17年10月1日から適用する。

(平成21年12月21日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の大月市社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(介護報酬改定に伴う特例措置)

2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの期間は、第2条第2号に定める利用者負担額(ただし、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料は含まない)について、軽減の程度を第3条中「4分の1」とあるのは「28%」と、「2分の1」とあるのは「53%」と読み替えるものとする。

3 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間における、社会福祉法人等利用者負担減額確認証については、別記第1号様式中「

軽減割合

 

」を「

軽減割合

(対象サービス利用者負担)  /100

(食費・居住費等)      /100

」とする。

(平成23年6月6日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の大月市社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年9月28日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年12月21日訓令第4号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行し、改正後の第7条の規定は平成27年8月1日から適用する。

(令和元年9月30日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年9月1日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の大月市社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年12月18日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の大月市社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業実施要綱の規定は、令和2年10月1日から適用する。

(令和4年12月23日訓令第23号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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大月市社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成13年3月9日 訓令第4号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第9類 生/ 介護保険
沿革情報
平成13年3月9日 訓令第4号
平成16年3月25日 訓令第3号
平成16年3月25日 訓令第8号
平成17年11月28日 訓令第23号
平成21年12月21日 訓令第13号
平成23年6月6日 訓令第6号
平成24年9月28日 訓令第11号
平成27年12月21日 訓令第4号
令和元年9月30日 訓令第11号
令和2年9月1日 訓令第10号
令和2年12月18日 訓令第13号
令和4年12月23日 訓令第23号