○大月市訪問介護利用者負担額助成事業運営要綱

平成12年8月30日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護、同法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護及び同法第8条第15項に規定する夜間対応型訪問介護の利用者であって、低所得である者を対象に、予算の範囲内において、その訪問介護サービスに係る利用者負担額の全部を助成するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ホームヘルプサービス利用者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用実績がある者をいう。

(2) 利用者負担額 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生省告示第123号)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)又は指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定した訪問介護サービスに係る費用の額(現に訪問介護サービスに要した費用の額が、当該基準により算定した訪問介護サービスに係る費用の額を下回ったときは、現に訪問介護サービスに要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費、同条第2号に規定する特例居宅介護サービス費、同条第3号に規定する地域密着型サービス費、同条第4号に規定する特例地域密着型サービス費、法第52条第1号に規定する居宅支援サービス費又は同条第2号に規定する特例居宅支援サービス費を控除した額をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象者は、訪問介護利用者のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなったものとする。

(1) 65歳到達以前おおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの

(2) 特定疾病によって生じた身体上または精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者

(助成額)

第4条 助成の額は、利用者負担額の全額とする。

(助成の申請及び認定)

第5条 助成を受けようとする者は、訪問介護利用者負担額助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、被保険者証を提示して行うものとする。

3 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、利用者負担額助成の承認又は非承認を決定し、当該申請者に対し訪問介護利用者負担額助成決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により承認した場合には、当該申請者に対し訪問介護利用者負担額助成認定証(様式第3号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

(認定証の有効期限)

第6条 認定証の有効期限は、認定証を発行した月の属する年度の翌年度(認定証を発行した月が4月から6月までの場合にあっては、当該月の属する年度)の6月30日までとする。

(認定証の更新)

第7条 認定証の交付を受けた者は、有効期限の満了後においても引き続き助成を受けようとする場合は、認定証の更新の申請を行うことができる。

2 前項の申請をしようとする者は、有効期限の満了日の15日前までに認定証を添えて申請書を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請書の提出があった場合は、第5条第2項から第4項までの規定を準用する。

(認定証の再交付)

第8条 認定証の交付を受けた者が、認定証を紛失又は破損した場合は、認定証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をしようとする者は、訪問介護利用者負担額助成認定証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 認定証を破損した場合の申請は、前項の申請書に当該認定証を添付しなければならない。

4 市長は、第2項の規定による申請が適当であると認めたときは、速やかに認定証を再交付するものとする。

5 認定証の再交付を受けた者が、紛失した認定証を発見したときは、直ちに、当該認定証を市長に返還しなければならない。

(住所等の変更)

第9条 認定証の交付を受けた者が、住所又は氏名を変更したときは、14日以内に訪問介護利用者負担額助成認定証記載事項変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出は、被保険者証を提示して行うものとする。

(認定証の返還)

第10条 認定証の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事由が発生したときは、遅滞なく認定証を市長に返還しなければならない。

(1) 認定証の有効期限に至ったとき。

(2) 大月市の被保険者でなくなったとき。

(3) 法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき。

(4) その他認定証を必要としなくなったとき。

2 市長は、認定証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、認定証を返還させることができる。

(1) 認定証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届出を行うなど不正な行為があったとき。

(サービスの利用)

第11条 認定証の交付を受けた者は、訪問介護サービスを利用するにあたり、事前に当該訪問介護サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)に認定証を提示し、利用者負担額は全額免除となる。

(助成の実施)

第12条 市長は、前条の規定による訪問介護サービスの利用があったときは、助成対象者に対し支給すべき助成金を当該助成対象者に代わり、事業者に支払うことができるものとする。

2 前項の規定による支払いがあったときは、助成対象者に対して助成があったものとみなす。

3 第1項の規定による助成金の支払いを受けようとする事業者は、介護給付費及び公費負担医療費等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)に基づき山梨県国民健康保険団体連合会へ請求するものとする。

4 市長は、特に必要と認めたときは、事業者に対し必要とする書類の提出又は提示を求めることができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日等)

第1条 この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日以降の訪問介護の利用に係る利用者負担額の助成について適用する。

(助成の対象者に係る経過措置)

第2条 この要綱の施行の日から平成13年6月30日までの助成にかかる第3条の規定の適用については、同条第1号から第3号に規定する者にあっては、同条中「生活保護世帯又は生計中心者が訪問介護サービスのあった月の前年(訪問介護サービスのあった月が4月から6月までの場合にあっては前々年)の所得税が非課税である世帯に属し」とあるのは、「旧老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法若しくは難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱に基づくホームヘルプサービスの利用にあたって徴収された費用の額が、直近の派遣の際に0円であり」とする。

(認定証の有効期限に係る特例)

第3条 平成12年度中に交付する認定証の有効期限は、第6条の規定にかかわらず、平成13年6月30日までとする。

2 平成16年度中に交付する認定証の有効期限は、第6条の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

(平成15年5月19日訓令第8号)

この訓令は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年5月27日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の大月市訪問介護利用者負担額助成事業運営要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の大月市訪問介護利用者負担額助成事業運営要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年12月25日訓令第15号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月19日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月11日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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大月市訪問介護利用者負担額助成事業運営要綱

平成12年8月30日 訓令第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/ 介護保険
沿革情報
平成12年8月30日 訓令第16号
平成15年5月19日 訓令第8号
平成16年3月25日 訓令第3号
平成17年5月27日 訓令第13号
平成18年3月27日 訓令第8号
平成21年3月27日 訓令第4号
平成21年12月21日 訓令第12号
平成24年12月25日 訓令第15号
平成25年6月19日 訓令第5号
令和3年3月11日 訓令第1号