○大月市介護保険関係様式例

平成12年9月26日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この様式例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び大月市介護保険条例(平成12年大月市条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づく手続きに用いる届書及び申請書の様式の標準を示すものとする。

2 この様式例は、法、施行法、政令、省令又は条例の規定に加え、新たに市民に義務を課そうとするものではない。

(被保険者証の交付申請書等)

第2条 省令第26条第2項の申請に係る標準様式は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第1号)とする。

2 省令第27条第1項の申請に係る標準様式は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第2号)とする。

(要介護認定等の申請書)

第3条 省令第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の申請に係る標準様式は、介護保険「要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定」申請書(様式第3号)とする。

(要介護状態区分変更の認定の申請書)

第4条 省令第42条第1項の申請に係る標準様式は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第4号)とする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請書)

第5条 省令第59条第1項の申請に係る標準様式は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第5号)とする。

(法定代理受領サービスに該当しないサービスに係る保険給付の申請書)

第6条 法定代理受領サービス等(山梨県指定居宅サービス等の事業に関する基準等を定める条例(平成24年山梨県条例第58号)第15条第1項、山梨県指定介護老人福祉施設に関する基準等を定める条例(平成24年山梨県条例第60号)第13条第1項、山梨県介護老人保健施設に関する基準を定める条例(平成24年山梨県条例第61号)第14条第1項若しくは山梨県指定介護療養型医療施設に関する基準を定める条例(平成24年山梨県条例第62号)第14条第1項に規定する法定代理受領サービス又は指定居宅介護支援(法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき居宅介護サービス計画費(法第46条第2項に規定する居宅介護サービス計画費をいう。)又は居宅支援サービス計画費(法第58条第2項に規定する居宅支援サービス計画費をいう。)が指定居宅介護支援事業者に支払われる場合に係るものに限る。)をいう。)に該当しないサービスに係る保険給付を受けようとする場合の申請書の標準様式は、介護給付費支給申請書(様式第6号)とする。

(居宅介護福祉用具購入費等の申請書)

第7条 省令第71条第1項及び第90条第1項の申請に係る標準様式は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第7号)とする。

(居宅介護住宅改修費等の申請書)

第8条 省令第75条第1項及び第94条第1項の申請に係る標準様式は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第8号)とする。

(居宅介護サービス計画費の代理受領の手続に必要な届書)

第9条 省令第77条第1項(省令第96条において準用する場合を含む。)の届書に係る標準様式は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届書(様式第9号)とする。

(特定入所者の負担限度額認定申請書等)

第10条 省令第83条の6第1項の申請に係る標準様式は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第10号)とする。

2 第2条第2項の規定は、省令第79条の3第7項の申請に係る標準様式について準用する。

(特定入所者の負担限度額の差額の支給申請書)

第11条 省令第83条の8第2項の申請に係る標準様式は、特定入所者の負担限度額等差額支給申請書(様式第11号)とする。

(居宅介護サービス費等の額の特例等の申請書)

第12条 法第50条の規定による居宅介護サービス費等の額の特例又は法第60条の規定による居宅支援サービス費等の額の特例(以下この条において「特例」という。)の適用を申請する場合の標準様式は、介護保険給付率特例適用申請書(様式第12号)とする。

(高額介護サービス費等の申請書)

第13条 省令第83条の4第1項及び第97条の2第1項の申請に係る標準様式は、介護保険高額介護(居宅介護予防)サービス費支給申請書(様式第13号)とする。

(支払方法変更の記載の消除申請書等)

第14条 省令第102条の規定により支払方法変更の記載の消除を受けようとする場合の申請書の標準様式は、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第14号)とする。

2 前項の規定は、省令第108条の規定により保険給付差止めの記載の消除を受けようとする場合の申請書の標準様式について準用する。この場合において、前項中「省令第102条」とあるのは「省令第108条」と、「支払方法変更」とあるのは「保険給付差止め」と読み替えるものとする。

(給付額減額等の記載をする場合の手続)

第15条 法第69条第1項ただし書の規定の適用を受けようとする場合の申請書の標準様式は、介護保険給付額減額等免除申請書(様式第15号)とする。

(保険料の徴収猶予の申請書)

第16条 条例第8条第2項の申請に係る標準様式は、介護保険料徴収猶予申請書(様式第16号)とする。

(保険料の減免の申請書等)

第17条 条例第9条第2項の申請に係る標準様式は、介護保険料減免申請書(様式第17号)とする。

2 条例第9条第3項の規定による申告に係る標準様式は、介護保険料減免理由消滅申告書(様式第18号)とする。

(保険料に関する申告書)

第18条 条例第10条の申告に係る標準様式は、介護保険所得等申告書(様式第19号)とする。

(要介護旧措置入所者の特定負担限度額に係る認定申請書等)

第19条 省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の6第1項の申請に係る標準様式は、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第20号)とする。

2 第2条第2項の規定は、省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の6第7項の申請書の標準様式について準用する。

(介護保険基準収入額適用の申請書)

第20条 省令附則第33条、第38条の申請に係る標準様式は、介護保険基準収入額適用申請書(様式第21号)とする。

この様式例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成16年3月25日告示第22号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日告示第68号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の大月市介護保険関係様式例は、平成17年10月1日から適用する。

(平成18年3月31日告示第12号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月13日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日告示第8号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日告示第96号)

この告示は、平成28年1月1日から施行し、改正後の第20条の規定は、平成27年8月1日から適用する。

(平成28年6月23日告示第49号)

この告示は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第21号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の大月市介護保険関係様式例の規定は、令和2年12月25日から適用する。

(令和3年7月30日告示第77号)

この告示は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年3月23日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月16日告示第43号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の大月市介護保険関係様式例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年5月31日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の大月市介護保険関係様式例は、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年6月19日告示第49号)

この告示は、令和7年8月1日から施行する。

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大月市介護保険関係様式例

平成12年9月26日 告示第44号

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第9類 生/ 介護保険
沿革情報
平成12年9月26日 告示第44号
平成16年3月25日 告示第22号
平成17年11月28日 告示第68号
平成18年3月31日 告示第12号
平成20年3月13日 告示第3号
平成25年3月25日 告示第8号
平成27年12月21日 告示第96号
平成28年6月23日 告示第49号
平成30年3月30日 告示第21号
令和3年3月11日 告示第14号
令和3年7月30日 告示第77号
令和4年3月23日 告示第24号
令和4年5月16日 告示第43号
令和6年5月31日 告示第47号
令和7年6月19日 告示第49号