○大月市老人介護慰労金支給条例施行規則
平成7年3月27日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、大月市老人介護慰労金支給条例(平成7年大月市条例第9号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(大月市老人介護手当支給条例施行規則の廃止)
2 大月市老人介護手当支給条例施行規則(昭和48年大月市規則第3号)は、廃止する。
附則(平成14年3月26日規則第17号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月27日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大月市老人介護慰労金支給条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月20日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
大月市老人介護慰労金受給資格認定基準
1 ねたきり老人
要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年大月市厚令第58号。以下「省令」という。)第1条に定める要介護4又は5に相当する状態(要介護認定を受けていない高齢者については、正式な審査判定を経ないまでも、基本的には要介護認定と同じ方法を用いて、省令第1条に定める要介護4又は5に相当するものと判断される者を含む。)にある者
2 認知症老人
認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成5年老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)による判定基準においてⅣ以上にある者
判定基準
ランク | 判断基準 | 見られる症状・行動の例 |
Ⅳ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 | 着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる。 やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等 |
M | 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 | せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等 |