○大月市老人介護慰労金支給条例

平成7年3月27日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、在宅のねたきり老人又は認知症老人を献身的に介護している者(以下「介護者」という。)に対し、老人介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することにより、介護者の労苦に感謝と敬意を表するとともに、老人福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ねたきり老人 ねたきりの状態又はこれに準ずる状態にあって、規則に定める基準に該当する者をいう。

(2) 認知症老人 規則に掲げる状態にある高齢者をいう。ただし、当該高齢者がねたきり老人及び認知症老人のいずれにも該当する場合は、ねたきり老人のみに該当するものとする。

(3) 基準日 当該年度4月1日をいう。

(4) 介護者 ねたきり老人又は認知症老人と同居する家族のうち主たる介護者をいう。

(支給対象者)

第3条 慰労金の支給対象者は、次の要件を備えている介護者とする。

(1) 市内に住所を有し、基準日現在ねたきり老人又は認知症老人と同居している介護者

(2) 次のすべての要件を満たす高齢者を、同一家族において基準日前過去1年間にわたり常時介護した介護者。ただし、被介護者の1ケ月以内のショートステイ利用及び入院は、過去1年にわたり常時介護したものとみなす。

 基準日の属する年度の前年度の4月1日現在65歳以上の高齢者

 基準日前過去1年間大月市に住所を有する高齢者

 基準日前過去1年間ねたきり老人又は認知症老人である高齢者

(慰労金の額)

第4条 慰労金の額は、次のとおりとする。

(1) 基準日前過去1年間介護サービス(年間1ケ月程度のショートステイの利用除く。)を受けなかったものを現に介護している家族 年額120,000円

(2) 基準日前過去1年間介護サービス(年間1ケ月程度のショートステイの利用除く。)を受けたものを現に介護している家族 年額30,000円

(申請及び認定)

第5条 慰労金の支給を受けようとする者は、市長にその旨を申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、規則の定めるところにより申請内容を調査のうえ、受給資格の有無を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。

(支給の時期)

第6条 慰労金は、毎年度7月31日までに支給するものとする。

(返還)

第7条 市長は、虚偽その他不正の手段により慰労金の支給を受けた者があるときは、受給額に相当する金額をその者から返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(大月市老人介護手当支給条例の廃止)

2 大月市老人介護手当支給条例(昭和48年大月市条例第5号)は、廃止する。

(平成8年3月29日条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年6月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月20日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

大月市老人介護慰労金支給条例

平成7年3月27日 条例第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/ 社会福祉/ 高齢者福祉
沿革情報
平成7年3月27日 条例第9号
平成8年3月29日 条例第8号
平成14年3月26日 条例第13号
平成17年6月21日 条例第14号
平成24年6月20日 条例第20号