○大月市在宅重度心身障害者タクシー利用料金助成要綱

平成4年7月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅重度心身障害者(以下「障害者」という。)がタクシーを利用するにあたり、その料金を助成することにより、社会参加の促進と生活圏の拡大を図り、もって障害者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において障害者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第7条第3項別表第5号に規定する肢体不自由及び視覚障害の1級及び2級に該当する者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく療育手帳の交付を受けた者で、障害の程度がAに該当する者

(3) 大月市老人介護慰労金支給条例(平成7年大月市条例第9号)の規定に基づき、老人介護慰労金を受給した者に介護を受けている者で所得税の課税がない世帯の者

(助成の対象)

第3条 タクシー利用料金の助成を受けることのできる者は、市内に住所を有し、前条に該当する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める施設に入所措置されている者。ただし、通所の者は除く。

(2) 山梨県税条例(昭和36年山梨県条例第11号)第115条の2の規定により、自動車税の減免を受けている者又は大月市税条例(昭和29年8月大月市条例第31号)第91条の規定により、軽自動車税の減免を受けている者

(助成の額)

第4条 タクシー利用料金の助成の額は、利用1回につきタクシーの普通車初乗運賃の額とする。

(交付の申請)

第5条 タクシー利用料金の助成を受けようとする者は、大月市在宅重度心身障害者タクシー利用料金助成事業利用券交付申請書(様式第1号)により、毎年度市長に申請しなければならない。

(利用券の交付)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その適否を審査し、適当と認めた者に対し、大月市在宅重度心身障害者タクシー利用料金助成事業利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

2 利用券は、毎年度1人につき24枚を限度として交付する。ただし、年度の中途において利用券を交付する場合は、当該月を含め月割りにより交付する。

3 利用券の有効期限は、交付日の属する年度の3月31日までとする。

(助成の条件)

第7条 この要綱による助成は、市長が指定した一般乗用旅客自動車運送業を営む法人が運行の用に供しているタクシーを前条第1項により利用券の交付を受けた者が利用した場合に行うものとする。

(資格喪失の届出)

第8条 利用券の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに、大月市在宅重度心身障害者タクシー利用料金助成事業利用券資格喪失届書(様式第3号)に未使用の利用券を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 大月市に住所を有しなくなったとき。

(3) その他受給資格がなくなったとき。

(紛失、破損等の届出)

第9条 利用券の交付を受けた者が、利用券を紛失し、破損し若しくは汚損し、又は利用券の盗難にあったときは、速やかに、大月市在宅重度心身障害者タクシー利用料金助成事業利用券紛失・破損等届出書(様式第4号)により、破損し、又は汚損した場合は、その利用券を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があったもののうち、やむを得ないと認めるものには当該紛失し、破損し若しくは汚損し、又盗難にあった分の利用券を再交付することができる。

(不正使用の禁止)

第10条 利用券の交付を受けた者は、利用券を他人に譲渡し、又は不正に使用してはならない。

(返還)

第11条 市長は、利用券の交付を受けた者がこの要綱に違反したとき、又はその他不正に利用券を使用したときは、交付済の利用券を返還させることができる。

2 前項の場合において、すでに使用した利用券については、金銭により返還させることができる。

この要綱は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年3月30日訓令第2号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日訓令第4号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月9日訓令第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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大月市在宅重度心身障害者タクシー利用料金助成要綱

平成4年7月1日 訓令第4号

(平成31年3月22日施行)