○大月市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱

平成13年6月18日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づき、労働等により昼間保護者が家庭にいない小学校に就学している児童を指導育成する市内の私立学童クラブ(以下「クラブ」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とし、当該補助金の交付に関しては、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助の対象)

第2条 市長は、別表第1に定める私立学童クラブ設置基準に基づき設置されたクラブの設置者に対し、当該クラブが行う事業に要する経費のうち、次に掲げる経費を補助するものとする。

(1) 人件費 クラブを運営するために必要な指導員等の人件費

(2) 施設費 クラブの維持管理に要する経費

(3) 運営費 クラブの事業運営に要する経費

(補助金の額)

第3条 補助金は、別表第2に定める基準限度額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を、予算の範囲内において交付するものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするクラブの設置者(以下「申請者」という。)は、関係書類を添えて補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 申請者は、補助金交付決定後、申請内容に変更が生じた場合は、補助金変更交付申請書(様式第2号)に関係書類を添えて、市長に提出するものとする。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該書類の審査及び必要に応じて現地調査をし、交付するものと決定したときは、申請者に対し補助金(変更)交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付決定に当たっては、必要な条件を付すことができるものとする。

(交付の方法)

第6条 この補助金は概算払いすることができるものとし、概算払いを受けようとするときは、概算払請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(事業状況の報告及び調査)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、クラブの事業の執行について状況の報告を求め、現地調査をし、又は補助金に係る関係書類を調査することができるものとする。

(事業実績報告)

第8条 申請者は、事業年度が終了する3月31日までに、事業実績報告書(様式第5号)に決算書を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により実績報告書の提出があった場合において補助金の所要額に増減を生じたときは、第5条の規定に準じて補助金の交付の決定を変更することができる。この場合においては、当該実績報告書をもって変更交付申請書とみなすものとする。

(補助金額の確定)

第9条 市長は、前条第1項の規定により提出のあった事業実績報告書等の審査及び必要に応じて行う現地調査により、クラブが行う事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき額を確定し補助金確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取消すことができるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容、又はこれに付した条件その他法令等に基づく命令に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取消したときは、申請者に対し補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助金の交付の決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 前項の規定は、第9条の規定により交付すべき補助金の額を確定したとき、既に確定額を超える補助金が交付されている場合について準用する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年6月23日訓令第6号)

この訓令は、公布の日より施行する。

(令和4年12月23日訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1 私立学童クラブ設置基準

基準項目

基準事項

定員

学童クラブの定員は、1クラブ当たり10人以上概ね40人以下とする。

設置

1小学校区域内に1カ所の設置を原則とし、その運営を行う施設等は、次の要件を満たしているものとする。ただし、特に市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 通風、採光等利用する者の保健衛生上の配慮が十分であること。

(2) 利用する児童の危害防止に十分配慮を払って設置され、非常口、消火器用具等非常災害に必要な設備を設けていること。

(3) 常時有効活用できる部屋の面積は、児童1人当たり1.65m2以上であること。

(4) 急病人が発生した場合、応急措置をとることができるよう家庭医薬、包帯等を備えていること。

(5) 図書、遊具等を備えていること。

(6) 手洗場及びおやつ等調理用の設備の利用が可能であること。

(7) 児童の出欠及び緊急時の連絡用の電話が設置されていること。

指導員

学童クラブに指導員を置くものとし、指導員の数及び資格は次の基準によるものとする。

(1) 指導員の数:支援の単位ごとに2人以上。ただし、その1人を除き指導補助員をもってこれに代えることができる。

(2) 指導員の資格:次の各号のいずれかに該当する者であって、都道府県知事が行う研修を修了した者

① 保育士又は教諭の資格を有する者

② 厚生労働大臣の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者で、短期大学卒業程度以上の学力を有する者

③ 学校教育法に基づく大学において心理学、教育学、社会学、児童学を専修する学科でこれら課程を卒業した者

④ 上記以外の者であって、特に市長が認めた者

指導補助員

学童クラブに必要に応じて指導補助員を置くことができるものとし、指導補助員の数及び資格は次の基準によるものとする。

(1) 指導補助員の数:児童数が10人を超える場合に1人とする。

(2) 指導補助員の資格:20歳から60歳までの健康な者で指導員が適任と認めた者

対象児童

市内に在住する小学校1年生から3年生までの児童で、次のいずれかに該当する者

(1) 両親がいない世帯及びひとり親世帯で、保護者が勤務・疾病等のため、児童を家庭において保護することができない場合

(2) 両親が共に勤務等のため、児童を家庭において保護することができない場合。

指導時間

以下に定める時間以上を原則として、その地域における児童の保護者の労働時間、小学校の授業の終了の時刻その他の状況等を考慮して、当該事業所ごとに定めるものとする。

(1) 小学校の授業の休業日に行う保育 1日につき8時間

(2) 小学校の授業の休業日以外の日に行う保育 1日につき3時間

開所日数

1年につき250日以上を原則として、その地域における児童の保護者の就労日数、小学校の授業の休業日その他の状況等を考慮して実態として250日以上開所する必要がない場合は特例として200日以上の開所でも補助金の対象とする。

別表第2 補助金交付基準

基準額

補助対象経費

放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)

1 開設日数 250日以上のクラブ

(1) 基本額(1支援の単位当たり年額)

ア 構成する児童の数が10人~19人

1,424,000円-(19人-支援の単位を構成する児童の数)×26,500円

イ 構成する児童の数が20人~35人

3,706,000円-(36人-支援の単位を構成する児童の数)×26,000円

ウ 構成する児童の数が36人~45人

3,706,000円

エ 構成する児童の数が46人~70人

3,706,000円-(支援の単位を構成する児童の数-45人)×30,000円

オ 構成する児童の数が71人以上の支援の単位

2,917,000円

(2) 開設日数加算額(1支援の単位当たり年額)

(年間開所日数-250日)×15,000円

(1日8時間以上開設する場合)

(3) 長時間開設加算額(1支援の単位当たり年額)

ア 平日分(1日6時間を超え、かつ18時を超えて開設する場合)

「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」の年間平均時間数×292,000円

イ 長期休暇等分(1日8時間を超えて開設する場合)

「1日8時間を超える時間」の年間平均時間数×131,000円

2 特例分(開設日数200~249日のクラブ)

(1) 基本額(1支援の単位当たり年額)

ア 構成する児童の数が20人以上 2,267,000円

イ 構成する児童の数が10~19人 945,000円

(2) 長時間開設加算額(1支援の単位当たり年額)

平日における「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」の年間平均時間数×292,000円

放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の運営に必要な経費(飲食物費を除く。)

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大月市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱

平成13年6月18日 訓令第10号

(令和4年12月23日施行)