○大月市民間社会福祉施設整備資金利子補給金交付要綱

平成8年12月26日

訓令第23号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法人が大月市内に社会福祉施設を整備するために要する資金を社会福祉事業施設に融資することを目的とする融資機関から融資を受けた場合、当該社会福祉法人に対し、利子補給金を交付することにより、民間社会福祉施設の整備促進に寄与することを目的とする。

なお、その交付に関しては大月市補助金等交付規程(昭和43年4月5日大月市訓令第3号。以下「規程」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「社会福祉法人」とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条の規定により設立された法人をいう。

2 この要綱において「融資機関」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)による独立行政法人福祉医療機構

(2) 市長が認める金融機関

3 この要綱において「社会福祉施設」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による老人福祉施設

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童福祉施設

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による知的障害者援護施設

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者更生援護施設

(交付対象事業)

第3条 利子補給金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、社会福祉法人が設置し、又はしようとする社会福祉施設の新築、改築、拡張及び災害復旧の事業であってこれら事業に要する資金で第2条第2項に掲げる融資機関から借入れた資金(土地取得に要する資金を含む。)とする。

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は、社会福祉法人が融資機関との契約に基づいて毎年4月1日から翌年の3月31日までに支払った利子から、山梨県が民間社会福祉施設等整備資金利子補給金交付要綱に基づいて交付した利子補給金の残金とし、当該契約に基づく利率のうち最高限度を1.6%とする。ただし、その年に償還すべき元金及び利子を一部でも償還しない場合は、利子補給金の対象としない。

(申請)

第5条 利子補給金の交付を受けようとする社会福祉法人は、利子補給金交付申請書(様式第1号)を当該年度の4月末日までに市長に提出しなければならない。

(条件)

第6条 利子補給金の交付に関しては、規程第5条に定めるもののほか次の条件を付するものとする。

(1) 利子補給金の交付を受けた社会福祉法人は、対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え証拠書類を整備し、これら関係帳簿及び証拠書類は事業完了後5年間保管しなければならない。

(2) 利子補給金の交付を受けた社会福祉法人が、利子補給金を目的以外に使用し、又はこの要綱に違反したときは、利子補給金の全部又は一部を返還させることとする。

(交付の方法)

第7条 利子補給金は、利子補給金実績報告書(様式第2号)に基づき交付するものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、概算払いすることができる。

2 利子補給金の概算払いを受けようとする社会福祉法人にあっては、各借入金にかかる当該年度分の償還期日の6週間前までに概算払い請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、概算払いの請求のあった社会福祉法人に対して、各借入金にかかる当該年度分の償還期日までに利子補給金を交付する。

(実績報告)

第8条 利子補給金の交付を受けた社会福祉法人は、利子補給金実績報告書(様式第2号)を翌年度の4月10日までに市長に提出しなければならない。

(調査)

第9条 市長は、必要に応じ利子補給金の交付を受けた社会福祉法人に対し報告を求め、又は職員に調査を行わせることができる。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成8年度利子補給金の交付から適用する。

2 第5条の規定は、平成8年度に限り別に市長が定める方法により行うものとする。

(平成11年3月29日訓令第4号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日訓令第20号)

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第1条及び第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年12月2日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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大月市民間社会福祉施設整備資金利子補給金交付要綱

平成8年12月26日 訓令第23号

(平成20年12月2日施行)