○大月市総合福祉センター運営委員会規則
平成7年3月27日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、大月市総合福祉センター条例(平成7年大月市条例第7号)第5条の規定に基づき、大月市総合福祉センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)について必要な事項を定める。
(組織及び委員)
第2条 運営委員会は、13人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 社会福祉団体関係者
(2) 保健・医療関係者
(3) 学識経験者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、団体等関係者のうちから委嘱された委員は、任期中であってもその職を離れたときは、委員の職を失う。
2 前項の委員は、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 運営委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
(委員長等の職務)
第5条 委員長は、運営委員会を招集し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議は、委員の半数以上の出席をもって成立し、会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償については、大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大月市条例第25号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は、福祉事務所において処理する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
(大月市老人福祉センター運営委員会規則の廃止)
2 大月市老人福祉センター運営委員会規則(昭和50年大月市規則第11号)は、廃止する。
(委員の任期)
3 平成7年度に委嘱する委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成9年3月31日とする。
附則(平成10年6月22日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。