○大月市間伐促進総合対策事業費補助金交付要綱
昭和61年5月31日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 市長は、林業関係団体が活力ある健全な森林の造成を図るため、間伐促進総合対策事業を行う経費に対して、予算の範囲内で補助するものとし、その交付については大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業及び補助率等)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び補助率等は、別表のとおりとする。
(補助金の交付条件)
第5条 規程第5条の規定に基づく、補助金の交付の条件は次に掲げるとおりとする。
(1) 次に定める補助事業の内容を変更しようとするときは、事業変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し承認を受けること。
(ア) 事業種目の新設又は廃止
(イ) 施行ケ所又は設置場所の変更
(ウ) 事業費又は事業量の20%以上の変更
(2) 補助事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合、又はこれらの事業の遂行が困難となつた場合は、すみやかに市長に報告し、その指示を受けること。
(3) 補助事業により取得した財産については、当該財産に係る管理規程を定め、善良な管理者の注意をもつて管理し、効率的な運用を図ること。
(状況報告)
第6条 補助金交付決定通知を受けたものは、補助事業に着手したとき、又は完成したときは、すみやかに着手報告書又は完成報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 補助金交付決定通知を受けたものは、12月31日現在における事業遂行状況報告書(様式第5号)を作成し、その期日に属する翌月の10日までに市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 申請者は、補助事業を完了したときは、事業実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の事業実績報告書を受理した後、完成検査を実施し適正と認めたときは、補助金の額を確定してこれを通知し補助金を交付する。ただし、市長が必要と認めたときは、概算払をすることができる。
2 補助金の概算払を受けようとするものは補助金概算払請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金を目的以外に使用したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。
(4) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は申請について不正の行為があつたとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年11月12日訓令第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月30日訓令第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月24日訓令第23号)
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の大月市間伐促進総合対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月23日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表
補助事業名 | 事業種目 | 工種又は施設区分 | 呼称単位 | 補助率等 | ||
間伐促進対策事業 | 集団間伐実施事業 | 間伐 | ha | 経常間伐 | 定額 | 1ha当たり |
| 直営 | 請負 | ||||
民有林 | 92,060円 | 94,270円 | ||||
県有林 | 78,900円 | 80,800円 | ||||
都市近郊 | 定額 | 1ha当たり | ||||
| 直営 | 請負 | ||||
民有林 | 45,390円 | 46,550円 | ||||
県有林 | 38,900円 | 39,900円 | ||||
集団間伐生産基盤整備事業 | 林道開設 | 路線 m | 事業費の70/100 | |||
作業道開設 | 〃 | |||||
その他 |
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間伐機械施設整備事業 | リモコンウインチ | 台 | 事業費の60/100 | |||
モノケーブル | 〃 | |||||
林内作業車 | 〃 | |||||
クレーン付トラック | 〃 | |||||
集材機 | 〃 | |||||
索道 | 式 | |||||
その他 |
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備考 採択基準等は、間伐促進対策実施要綱(昭和56年大月市林野造第50号農林水産事務次官通達)による。