○大月市鳥獣害防除ネット等購入費補助金交付要綱
平成13年3月28日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、農作物を有害鳥獣から守り、生産を高めるために防除ネット等を購入し、設置した農業者の負担の軽減を図ることを目的としてその購入費の一部を助成する。この補助金の交付に関しては、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助するものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、鳥獣害防除ネット等とは、鳥獣による農作物被害防除施設又は生活被害防止対策として使用するもので、次の表に掲げるものをいう。
品名 |
漁網ネット等 |
ワイヤーメッシュ(鉄格子) |
電柵器 |
威嚇機 |
追払資機材(エアガン、パチンコ、煙火等) |
(資格)
第3条 補助金の交付を受けることのできる者は、市内に住所を有し市税等を完納している者のうち、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす者とする。ただし、可能な限り効率よく共同で防除するものとする。
(1) 市内の農地で面積が5アール以上の一団で、かつ、その対象面積のうち80パーセント以上に作付が行われている状態又は行いうる状態にある受益農地を防除する者
(2) 「煙火消費保安手帳」の所持者で、有害鳥獣からの農作物被害又は生活被害を防除するために対策を講じる者
(3) その他市長が特に必要と認めた者
2 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた農地については、対象面積に含めない。ただし、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた日から起算して7年を経過し、かつ、鳥獣害防除ネット等の全てを付け替える農地は対象とする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は別表に定める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鳥獣害防除ネット等購入費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 申請者は、設置が完了したときは、鳥獣害防除ネット等購入費補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の鳥獣害防除ネット等購入費補助金実績報告書を受理した後、鳥獣害防除ネット等の購入、設置を確認し、適正と認めたときは、補助金の額を確定して、これを交付する。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金を目的以外に使用したとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は申請について不正の行為があったとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日訓令第8号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日訓令第11号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月20日訓令第13号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日訓令第12号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月13日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種類 | 補助対象面積 | 補助金額 | 補助対象項目 | 限度額 |
防除施設一式 | 5アール以上10アール未満 | 購入費の1/2以内で、1,000円未満は切り捨てる。 | 設置に必要な付属資材等含む一式 | 30,000円 |
10アール以上 | 100,000円 | |||
追払資機材一式 | ― | 購入費の1/2以内で、100円未満は切り捨てる。 | 資機材一式で、弾等は含めない。 | 15,000円 |