○大月市農産物加工場設置及び管理条例施行規則

昭和55年10月2日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、大月市農産物加工場設置及び管理条例(昭和55年大月市条例第32号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定により大月市農産物加工場(以下「加工場」という。)の使用許可を受けようとするものは、大月市農産物加工場使用許可申請書(様式第1号)を、使用期日前10日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請について使用許可したときは、大月市農産物加工場使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付する。

3 前項の規定により使用許可を受けたものは、使用の際、使用許可書を提示しなければならない。

(使用の取消手続)

第3条 前条第2項の規定により使用許可書の交付を受けた者が使用を取り消そうとするときは、大月市農産物加工場使用取消届(様式第3号)に使用許可書を添えて、その使用期日の前日までに市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第6条ただし書の規定により使用料の減免を受けようとするものは、大月市農産物加工場使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請があったときは、市長はこれを審査し適当と認めたときは、大月市農産物加工場使用料減免通知書(様式第5号)を交付する。

(加工場使用完了)

第5条 使用者は、加工場の使用を完了したときは、大月市農産物加工場使用完了届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可条件を遵守すること。

(2) 許可を受けない施設、設備等を使用しないこと。

(3) 施設、設備等をき損し、又は汚損しないこと。

(4) 許可を受けない農産物加工等の行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設、設備等の使用について係員の指示に従うこと。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年3月9日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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大月市農産物加工場設置及び管理条例施行規則

昭和55年10月2日 規則第21号

(平成21年4月1日施行)