○大月市農産物加工場設置及び管理条例
昭和55年10月2日
条例第32号
(設置)
第1条 農業生産の再編を推進し、農産物の生産安定と農業所得の増大を図るため、大月市農産物加工場(以下「加工場」という。)を設置する。
(名称、位置)
第2条 加工場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大月市農産物加工場
位置 大月市富浜町宮谷1,685番地
(使用者の範囲)
第3条 この条例において使用者とは、次に掲げるものをいう。
(1) 大月市内で農業を営むもの
(2) 農業者をもつて組織する団体
(3) クレイン農業協同組合市内支店
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が適当と認めるもの
(使用許可)
第4条 加工場を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。
2 市長は、前項の許可に際し、必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、加工場の使用を許可しない。
(1) 建物又は付属設備を損傷するおそれがあるとき。
(2) 管理又は運営に支障があるとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(使用料)
第6条 加工場の使用料は、別表に定めるところによる。ただし、市長が公益上その他特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(光熱水費等の負担)
第8条 加工場の使用によつて生ずる光熱水費等の費用は、使用者の負担とする。ただし、保冷庫及び熟成室に係る電気料金は、使用料に含まれるものとする。
(目的外の使用又は権利譲渡の禁止)
第9条 使用者は、加工場を許可目的以外の目的に使用し、その一部又は全部を転貸し、又は使用する権利を他に譲渡してはならない。
(使用許可の取消)
第10条 市長は、使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したと認めた場合は、その使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあつても市長は賠償の責を負わない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、その使用が終わつたとき、若しくは使用を停止されたとき、又は使用の許可を取消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、その使用により建物付属施設又は備付物件をき損し、又は滅失したときは、市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月31日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月25日条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年1月31日条例第2号)
この条例は、平成8年2月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第16号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第21号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月7日条例第24号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
種別 | 期間 | 使用料 |
釜1基につき (加工室利用料を含む) | 1日 | 1,150円 |
屋内保冷庫(大) | 1箇月 | 3,670円 |
屋内保冷庫(小) | 1箇月 | 520円 |
屋外保冷庫 | 1箇月 | 3,670円 |
加工室 | 1日 | 1,050円 |
原料貯蔵室1室につき | 1箇月 | 310円 |
熟成室1槽につき | 1箇月 | 1,050円 |
真空包装機 | 1日 | 1,050円 |
キウイフルーツ選別機 | 1日 | 1,050円 |
備考 保冷庫及び原料貯蔵室において、利用者が重複する場合の使用料については、按分での負担とする。