○大月ふれあい農園条例施行規則
平成5年12月24日
規則第35号
(目的)
第1条 この規則は、大月ふれあい農園条例(平成5年大月市条例第30号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(行為の制限)
第2条 利用者は、貸付農地において次の行為をしてはならない。
(1) 建物及び工作物の設置をすること。
(2) 営利を目的として耕作すること。
(3) 貸付農地を転貸しすること。
(利用申込)
第3条 農園の利用希望者は、利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
(農園貸付契約)
第6条 市長は、農園の利用を承認したときは、利用者との間に農園貸付契約を締結する。
(利用区画)
第7条 利用者が利用できる区画は、原則的に1世帯1区画とし、市長が指定する。
2 団体が利用できる区画は、市長が指定する。
(利用期間)
第8条 農園の利用期間は、4月1日より3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は必要があると認めたときは、利用期間を継続することができる。
(契約の解除)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 契約の解除を申し出たとき。
(2) 第2条に定める資格要件に該当しなくなったとき。
(3) 3箇月以上にわたり管理を怠ったとき。
(4) 指定する期日までに使用料を納入しないとき。
(5) 契約した区画以外の土地を利用したとき。
(6) 他の利用者等の迷惑となる行為、信義に反する行為をしたとき。
(7) この規則及び貸付契約書に基づく定めに違反したとき。
(8) その他市長が利用者として不適当と認めたとき。
2 前項の利用者の利用期間は、契約を解除したものの残余の期間とする。この場合使用料は、残余期間の月割り計算とし、切捨てにより百円単位の整数とする。
(現状回復)
第11条 利用者は、利用期間満了の日までに利用区画の土地を現況に復し、返還しなければならない。
(危険負担等)
第12条 市長は、天災、盗難、病虫害、鳥獣害等による耕作物その他の損害に対し、一切の責任を負わない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。