○大月ふれあい農園条例施行規則

平成5年12月24日

規則第35号

(目的)

第1条 この規則は、大月ふれあい農園条例(平成5年大月市条例第30号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(行為の制限)

第2条 利用者は、貸付農地において次の行為をしてはならない。

(1) 建物及び工作物の設置をすること。

(2) 営利を目的として耕作すること。

(3) 貸付農地を転貸しすること。

(利用申込)

第3条 農園の利用希望者は、利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 農園の利用を希望する条例第7条第2項に該当する団体(以下「団体」という。)は、申込み期間内に申込書及び年間利用予定表(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(利用希望者に対する承認)

第4条 市長は、前条第1項の利用申込みがあったときは、条例第7条第1項に定める資格の適否を審査し、利用を承認する。ただし、各農園の利用申込者の数が貸付区画数を超えたときは、抽選により農園利用者及び若干人の補欠を決定する。

(利用希望団体に対する承認)

第5条 市長は、第3条第2項の利用申込みがあったときは、同項に定める書類を審査し、利用を承認する。ただし、団体による農園の利用を承認する場合、利用申込みの面積が設定面積を超えたときは、抽選により農園を利用する団体及び若干の補欠を決定する。

(農園貸付契約)

第6条 市長は、農園の利用を承認したときは、利用者との間に農園貸付契約を締結する。

(利用区画)

第7条 利用者が利用できる区画は、原則的に1世帯1区画とし、市長が指定する。

2 団体が利用できる区画は、市長が指定する。

(利用期間)

第8条 農園の利用期間は、4月1日より3月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は必要があると認めたときは、利用期間を継続することができる。

(契約の解除)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約の解除を申し出たとき。

(2) 第2条に定める資格要件に該当しなくなったとき。

(3) 3箇月以上にわたり管理を怠ったとき。

(4) 指定する期日までに使用料を納入しないとき。

(5) 契約した区画以外の土地を利用したとき。

(6) 他の利用者等の迷惑となる行為、信義に反する行為をしたとき。

(7) この規則及び貸付契約書に基づく定めに違反したとき。

(8) その他市長が利用者として不適当と認めたとき。

(利用者の補欠)

第10条 市長は、前条による契約の解除があった場合、第4条ただし書又は第5条ただし書の補欠利用候補者を順次利用者として繰り上げ承認する。

2 前項の利用者の利用期間は、契約を解除したものの残余の期間とする。この場合使用料は、残余期間の月割り計算とし、切捨てにより百円単位の整数とする。

(現状回復)

第11条 利用者は、利用期間満了の日までに利用区画の土地を現況に復し、返還しなければならない。

2 第9条により契約を解除した場合についても、前項と同様とする。

(危険負担等)

第12条 市長は、天災、盗難、病虫害、鳥獣害等による耕作物その他の損害に対し、一切の責任を負わない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月25日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

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大月ふれあい農園条例施行規則

平成5年12月24日 規則第35号

(平成16年4月1日施行)