○大月ふれあい農園条例

平成5年12月24日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、遊休農地を有効活用し、農業者以外のものに農業を通じてふれあいの場を提供することにより、農業への理解を深めさせ、緑と潤いのあるふるさとづくりを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、大月ふれあい農園(以下「農園」という。)を設置する。

(農園の名称及び位置)

第3条 農園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用料の負担)

第4条 利用者は、別表第2に定める使用料を指定された期日及び方法により納入しなければならない。

(使用料の免除)

第5条 市長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、前条の使用料を免除又は減額することができる。

(使用料の返還)

第6条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰すべきでない理由により農作業ができなくなったとき。

(2) その他、市長が相当な理由があると認めたとき。

(利用資格)

第7条 農園を利用することができる者は、次の各号に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 現在、耕作する土地を有しない者

(2) 園芸に熱意のある者

(3) その他、この農園設置に理解と協力を有する者

2 市長は、前項に掲げるもののほか、農園を教育目的として活用する保育園、幼稚園、学校、学童クラブ等の団体に利用させることができる。

(規則への委任)

第8条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表第1

名称

位置

大月ふれあい農園・やながわ

大月市梁川町塩瀬地内

大月ふれあい農園・さるはし

大月市猿橋町伊良原地内

別表第2

貸付農地の使用料

大月ふれあい農園・やながわ

市内在住者

1m2当たり年 200円

市外在住者

1m2当たり年 250円

大月ふれあい農園・さるはし

市内在住者

1m2当たり年 175円

市外在住者

1m2当たり年 220円

備考 年度の中途から使用する場合の使用料は、使用開始日の属する月から使用終了日の属する月までの月割り計算とし、切捨てにより100円単位の整数とする。

大月ふれあい農園条例

平成5年12月24日 条例第30号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8類 済/
沿革情報
平成5年12月24日 条例第30号
平成10年3月27日 条例第6号
平成20年3月25日 条例第11号