○大月市多目的広場条例施行規則
平成10年12月25日
規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、大月市多目的広場条例(平成10年大月市条例第36号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(供用時間)
第2条 広場の供用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、変更することができる。
名称 | 供用時間 |
猿橋多目的広場 | 午前6時から午後9時まで ただし、地域行事の開催については、この限りでない。 |
(占用者の責務)
第3条 広場の占用者は、事故防止につとめ、占用が終わったときは、ただちに清掃し、原形に復さなければならない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。