○大月市多目的広場条例施行規則

平成10年12月25日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、大月市多目的広場条例(平成10年大月市条例第36号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(供用時間)

第2条 広場の供用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、変更することができる。

名称

供用時間

猿橋多目的広場

午前6時から午後9時まで

ただし、地域行事の開催については、この限りでない。

(占用者の責務)

第3条 広場の占用者は、事故防止につとめ、占用が終わったときは、ただちに清掃し、原形に復さなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大月市多目的広場条例施行規則

平成10年12月25日 規則第30号

(平成10年12月25日施行)

体系情報
第8類 済/
沿革情報
平成10年12月25日 規則第30号