○大月市多目的広場条例
平成10年12月25日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、地域行事の開催、商業及び観光の振興のための駐車場など、複合的に利用できる大月市多目的広場(以下「広場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
猿橋多目的広場 | 大月市猿橋町猿橋1,200番地 |
(使用料)
第3条 広場の使用料は、無料とする。
(占用の届出)
第4条 広場の全部又は一部を占用しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(駐車できる自動車等)
第5条 広場に駐車できる自動車等は、普通自動車に属する乗用自動車(乗車定員10人以下のものに限る。)の大きさを越えない自動車及び二輪車とし、商店街の利用及び観光など一時的に駐車する場合に限るものとする。
(駐車の拒否)
第6条 市長は、次の各号いずれかに該当する場合においては、広場への自動車の駐車を拒否できる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 前号のほか、広場の管理に支障があると認めるとき。
(禁止行為)
第7条 広場では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 自動車の置き場として継続して駐車する行為
(2) 地域の行事等に支障となる行為
(3) 工作物にはり紙をし、又はき損、汚損する行為
(4) その他利用者及び近隣住民に迷惑を及ぼす行為
(5) 前各号に定めるもののほか、広場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為
2 市長は、前項に該当すると認めたときは、自動車等の退去を措置することができる。その退去に係る必要な経費は、所有者本人が負担するものとする。
(免責事項)
第8条 広場における事故、盗難及び災害については、市は賠償の責めを負わない。
(損害賠償)
第9条 広場の施設をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(供用の休止)
第10条 市長は、広場の補修、その他管理上必要があると認めたときは、広場の一部、又は全部の供用を休止することができる。この場合においては、当該広場の見やすい箇所にその旨を掲示しなければならない。
(管理委託)
第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、広場の管理を委託することができる。
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。