○大月市岩殿山ふれあいの館管理規則
平成7年6月29日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、大月市都市公園条例(昭和48年大月市条例第11号。以下「条例」という。)に規定する、岩殿山ふれあいの館(以下「ふれあいの館」という。)の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(事務所の設置)
第2条 ふれあいの館に関する事務を処理するため、ふれあいの館に事務所を置く。
(開館時間及び休館日)
第3条 ふれあいの館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これらを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後4時まで
(2) 休館日
ア 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、その翌日)
イ 12月27日から翌年1月5日まで
(損害賠償の義務)
第4条 入館者は、ふれあいの館の資料、施設等を損傷又は亡失したときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(入館者の義務)
第5条 入館者は、別に定める入館心得を遵守しなければならない。
(職員)
第6条 ふれあいの館に館長及びその他必要な職員を置く。
2 館長は、上司の命を受け所属職員を指揮監督する。
3 その他の職員は、館長の命を受け事務を処理する。
(所掌事務)
第7条 ふれあいの館の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 受付に関すること。
(2) 施設の管理に関すること。
(3) 事業の計画及び実施に関すること。
(4) その他ふれあいの館の管理運営に関すること。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第36号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。