○大月市小口資金融資促進条例施行規則
昭和53年7月5日
規則第20号
大月市小口資金融資促進条例施行規則(昭和36年大月市規則第3号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、大月市小口資金融資促進条例(昭和36年大月市条例第22号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(保証資金の寄託金)
第2条 条例第3条に規定する保証資金の寄託金額は、1,500万円以内とする。
(契約の締結)
第3条 市は、前条の保証資金の寄託に際し山梨県信用保証協会との間に契約を締結する。
(貸付資格)
第4条 条例第5条の3の規定による融資を受けることのできる中小企業者又は小規模企業者の資格要件及び保証人の資格要件は、次のとおりとする。
(1) 信用保証委託の申込み日(以下「申込み日」という。)以前1年以上市内に居住していること。
(2) 申込み日以前1年以上同一業種に属する事業を行つていること。
(3) 公租公課を完納していること。
2 前項に定めるほか、融資を受ける金融機関の定款に定めがあるときは、その定めによる。
(利子補助金の交付)
第6条 市長は、前条の申請があつたときは、利子補助金の額を決定し当該申請者に交付するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月22日規則第6号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。