○大月市小口資金融資促進条例
昭和36年7月7日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、資金調達に困難する市内中小企業者及び小規模企業者の信用力及び担保力の不足を補い零細小口金融の疎通を図ることを目的とする。
(1) 中小企業者 次の各号のいずれかに該当するものをいう。
ア 資本の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人)以下の会社及び個人であつて、市内に店舗、工場又は事業場を有し、かつ、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条各号に規定する事業(以下「特定事業」という。)を行うもの
イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号。以下「組合法」という。)第3条に規定する中小企業等協同組合であつて特定事業を行うもの
ウ 商工組合連合会であつて特定事業を行うもの又はその構成員が特定事業を行うもの
(2) 小規模企業者 前号に規定する中小企業者のうち次の各号のいずれかに該当するものをいう。
ア 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の会社及び個人であつて、市内に店舗、工場又は事業場を有し、かつ、特定事業を行うもの
イ 組合法第8条第2項に規定する事業協同小組合であつて特定事業を行うもの又は組合員の3分の2以上が特定事業を行うもの(アに掲げるものを除く。)
(3) 普通資金 中小企業者が必要とする運転資金をいう。
(4) 緊急資金 小規模企業者が緊急に必要とする運転資金をいう。
(5) 契約金融機関 山梨県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と債務保証契約を結んだ金融機関をいう。
(保証資金の寄託)
第3条 市は、保証協会の増強を図り、この条例による融資の促進を図るため、普通資金に係る保証資金を次の条件を付して保証協会へ寄託するものとする。
(1) 一般基金とは分離して、別枠経理の扱いをすること。
(2) 別枠勘定による保証対象は市内の中小企業者に限ること。
(3) この制度を廃止した場合には精算し寄託残額を返戻すること。
(4) 寄託額の20倍を限度として、市の保証枠を設けること。
(信用保証)
第4条 契約金融機関のこの条例による中小企業者及び小規模企業者に対する融資は、すべて保証協会の保証に付するものとし、保証協会は、当該債務の保証を中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「保険法」という。)に定める保険に付するものとする。
(損失の補償)
第5条 市は、保証協会が中小企業者に代つて契約金融機関に対し債務を弁済したときは、保険法第5条に規定する保険金によつて補填されない部分の損失額について、その全額を、保証協会に対し補償するものとする。ただし、小規模企業者の緊急資金に対する損失補償については、損失額の2分の1の額を保証協会に対し補償するものとする。
(保証料の補助)
第5条の2 市は、この条例に基づく緊急資金融資を受ける小規模企業者の負担の軽減を図るため、保証協会に支払うべき保証料の2分の1を貸付期間を限度に補助するものとする。
(資格要件)
第5条の3 融資を受けることのできる中小企業者及び小規模企業者の資格要件は、別に規則で定める。
(利子補助)
第5条の4 市長は、毎年度予算の定めるところにより、この条例に基づく資金の融資を受けた中小企業者及び小規模企業者の支払った利子に対し、契約金融機関の定める年利率のうち、1.5パーセントに相当する額を上限に補助金として交付するものとする。ただし、延滞額に係る利子は除外する。
(融資の申込み)
第6条 普通資金の融資を受けようとする中小企業者は、信用保証委託申込書(保証事務取扱要領様式第5号。以下「申込書」という。)を市長に提出し、市長は、審査のうえ意見を付して契約金融機関を経由して保証協会に送付するものとする。
2 緊急資金の融資を受けようとする小規模企業者は、申込書に緊急と表示して市長に提出し、市長は速かにその内容を審査し、意見を付して保証協会及び契約金融機関に送付するものとする。
3 保証協会は、第1項の規定による申込書を受理したときは、その適否を決定し、市長を経由して申込者に通知するものとする。
(1) 貸付金額は、750万円以下とし、うち緊急資金については、50万円以下とする。
(2) 貸付期間は、5ケ年以内とする。ただし、緊急資金については、1ケ年以内とする。
(3) 高利債務以外の肩替貸付は認めないこと。
(4) 保証人を付すること。ただし、緊急資金にあつては、この限りではない。
(5) 貸付利率は、契約金融機関の定めるところによる。
(審査委員会)
第9条 第6条第1項の規定に基づく審査をするため、大月市小口資金融資斡旋審査委員会を置くものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年7月14日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月16日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月5日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月29日条例第13号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、この条例の改正前の条例の規定に基づいて貸し付けをしたものについては、なお従前の例による。
附則(昭和58年3月22日条例第5号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の改正前の条例の規定に基づいて貸付けをしたものについては、なお従前の例による。
附則(平成14年3月26日条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。