○大月市文化財保護条例施行規則

昭和51年8月9日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、大月市文化財保護条例(昭和51年条例第24号。以下「条例」という。)第44条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第4条第1項第20条第1項第27条第1項及び第34条第1項の規定による指定を受けようとする者は、文化財指定申請書(様式第1号)に写真、実測図、見取図、その他参考資料を添えて大月市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定の同意)

第3条 条例第4条第2項(条例第27条第2項及び第34条第2項で準用する場合を含む。)の規定による同意をした者は、文化財指定同意書(様式第2号)を速やかに委員会に提出しなければならない。

(指定書の交付)

第4条 条例第4条第6項(条例第27条第2項及び第34条第2項で準用する場合を含む。)の規定による交付は、指定書(様式第3号)によるものとする。

2 指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又は滅失し、若しくは破損した場合は、これらの事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書を指定書再交付申請書(様式第4号)に添え、再交付を申請しなければならない。

(管理責任者選任等の届出)

第5条 条例第6条第3項(条例第29条及び第38条で準用する場合を含む。)の規定による管理責任者を選任し、又は解任したときの届出は、文化財管理責任者選任(解任)(様式第5号)によるものとする。

(所有者変更等の届出)

第6条 条例第7条第1項(条例第29条及び第38条で準用する場合を含む。)の規定による所有者等が変更したときの届出は、文化財所有者変更届(様式第6号)によるものとする。

2 条例第7条第2項(条例第29条及び第38条で準用する場合を含む。)の規定による所有者等又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出は、文化財所有者氏名等変更届(様式第7号)によるものとする。

(滅失、き損等の届出)

第7条 条例第8条(条例第29条及び第38条で準用する場合を含む。)の規定による市指定有形文化財(市指定有形民俗文化財・市指定史跡名勝天然記念物)の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又は亡失し、若しくは盗み取られたときの届出は、文化財滅失(き損・亡失・盗難)(様式第8号)によるものとする。

(所在の変更の届出)

第8条 条例第9条(条例第29条で準用する場合を含む。)の規定による市指定有形文化財(市指定有形民俗文化財)の所在の場所を変更しようとするときの届出は、文化財所在場所変更届(様式第9号)によるものとする。

2 条例第9条ただし書の規定による届出を要しない場合とは、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 条例第10条第1項の規定による補助金の交付を受けて管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第12条第1項の規定による勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更するとき。

(3) 条例第12条第2項の規定による勧告を受けて行う修理のために所在の場所を変更するとき。

(4) 条例第14条第1項の規定による許可を受けて行う現在の状態の変更のために所在の場所を変更するとき。

(5) 条例第15条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 条例第16条第1項又は第2項の規定による勧告を受けて出品し、又は公開するために所在の場所を変更しようとするとき。

3 条例第9条ただし書の規定による所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる場合とは、非常災害等の緊急やむを得ない理由がある場合とし、変更後速やかに届け出なければならない。

(現状変更の許可申請等)

第9条 条例第14条第1項及び第37条第1項の規定による市指定有形文化財及び市指定史跡名勝天然記念物の現状変更の許可を受けようとする者は、文化財現状変更許可申請書(様式第10号)を現状変更をしようとする日の20日前までに委員会に提出しなければならない。

2 条例第29条で準用する条例第14条第1項の規定による届出は、有形民俗文化財現状変更届(様式第11号)によるものとする。

3 第1項の規定による現状変更許可申請書を提出し、その許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更に着手し、及びこれを完了したときは、速やかにその旨を委員会に報告するものとする。

4 前項の規定による現状変更等の完了の報告には、その結果を示す写真又は見取図を添えるものとする。

(維持の措置の範囲)

第10条 条例第14条第2項(条例第29条で準用する場合を含む。)に規定する維持の措置の範囲は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 市指定有形文化財(市指定有形民俗文化財)がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形文化財(市指定有形民俗文化財)をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。

(2) 市指定有形文化財(市指定有形民俗文化財)がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

2 条例第37条第2項に規定する維持の措置の範囲は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 市指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を又ぼすことなく当該市指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。

(2) 市指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 市指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(修理の届出)

第11条 条例第15条第1項(条例第29条及び第38条で準用する場合を含む。)の規定による修理をするときの届出は、文化財修理届(様式第12号)に仕様書及び修理しようとする箇所の写真又は見取図を添えるものとする。

(認定書の交付)

第12条 条例第20条第2項(条例第27条第3項で準用する場合を含む。)の規定による市指定無形文化財(市指定無形民俗文化財)の保持者等を認定したときは、保持者等に認定書(様式第13号)を交付するものとする。

2 条例第39条第2項の規定による市選定保存技術の保持者等を認定したときは、保持者等に認定書(様式第14号)を交付するものとする。

3 認定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又は滅失し、若しくは破損した場合は、これらの事実を証明するに足りる書類又は破損した認定書を認定書再交付申請書(様式第15号)に添え、再交付を申請しなければならない。

(保持者等の氏名変更等の届出)

第13条 条例第22条(条例第30条及び第41条で準用する場合を含む。)の規定による保持者等が届け出なければならない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 保持者が氏名、芸名若しくは雅号等を変更したとき、又は保持(保存)団体が名称、代表者、規約若しくは構成員を変更したとき。

(2) 保持者が住所を変更したとき、又は保持(保存)団体が事務所の所在地を変更したとき。

(3) 保持者が心身の故障のためその保持する市指定無形文化財(市指定無形民俗文化財)又は市選定保存技術の保存に影響を及ぼすとき。

(4) 保持者が死亡したとき、又は保持(保存)団体が解散したとき(消滅したときを含む。)

2 前項第1号及び第2号の場合は、文化財保持者(保持団体・保存団体)氏名等変更届(様式第16号)第3号及び第4号の場合は、文化財保持者(保持団体・保存団体)傷病(死亡・解散)(様式第17号)によるものとする。

3 第1項第1号及び第2号の規定による届出があつた場合は、従前の認定書にかえて新たに認定書を再交付するものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第14条 条例第36条の規定による土地の所在等の異動は史跡名勝天然記念物所在地等異動届(様式第18号)によるものとする。

(台帳)

第15条 委員会は、各種別ごとに必要事項を記載した指定又は認定の台帳(様式第19号)を備え、写真及び実測図を添付しておくものとする。

(標識等の設置)

第16条 委員会は、市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財及び市指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、注意札及び境界標を設置するものとする。

2 前項の規定による標識は石造とし、次の各号に掲げる事項を彫るものとする。ただし特別の事情がある場合は、石材以外の材料をもつてこれに替えることができる。

(1) 文化財の類別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 「委員会」の文字

(4) 建設年月日

3 第1項の規定による説明板は木造とし、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし特別の事情がある場合は、木材以外の材料をもつてこれに替えることができる。

(1) 文化財の類別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 「委員会」の文字

(4) 建設年月日

(5) 説明事項及び指定の理由

4 第1項の規定による注意札は木造とし、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし特別の事情がある場合は、木材以外の材料をもつてこれに替えることができる。

(1) 文化財の保存に必要な事項

(2) 「委員会」の文字

(3) 建設年月日

5 第1項の規定による境界標は、石造又はコンクリート造で、12cm角、長さ90cm以上及び地表からの高さ20cm以上とし、次の各号に掲げる事項を彫るものとする。

(1) 上面には、指定地域又は保存地域の境界を示す方向指示線

(2) 側面の地表の上に出る部分には、文化財境界線及び「委員会」の文字

(国の指定基準の準用)

第17条 条例の規定による指定又は認定の基準については、国の基準の例によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の規定によつてされた申請及び届出は、改正後の相当規定によつてされたものとみなす。

(平成16年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大月市文化財保護条例施行規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

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大月市文化財保護条例施行規則

昭和51年8月9日 教育委員会規則第5号

(平成17年6月22日施行)

体系情報
第7類 育/ 文化財
沿革情報
昭和51年8月9日 教育委員会規則第5号
平成16年3月29日 教育委員会規則第1号
平成17年6月22日 教育委員会規則第2号