○大月市文化財保護条例施行規則
昭和51年8月9日
教委規則第5号
大月市文化財保護条例施行規則(昭和38年大月市教委規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大月市文化財保護条例(昭和51年条例第24号。以下「条例」という。)第44条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又は滅失し、若しくは破損した場合は、これらの事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書を指定書再交付申請書(様式第4号)に添え、再交付を申請しなければならない。
(1) 条例第10条第1項の規定による補助金の交付を受けて管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(2) 条例第12条第1項の規定による勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更するとき。
(3) 条例第12条第2項の規定による勧告を受けて行う修理のために所在の場所を変更するとき。
(4) 条例第14条第1項の規定による許可を受けて行う現在の状態の変更のために所在の場所を変更するとき。
(5) 条例第15条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
3 条例第9条ただし書の規定による所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる場合とは、非常災害等の緊急やむを得ない理由がある場合とし、変更後速やかに届け出なければならない。
3 第1項の規定による現状変更許可申請書を提出し、その許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更に着手し、及びこれを完了したときは、速やかにその旨を委員会に報告するものとする。
4 前項の規定による現状変更等の完了の報告には、その結果を示す写真又は見取図を添えるものとする。
(1) 市指定有形文化財(市指定有形民俗文化財)がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形文化財(市指定有形民俗文化財)をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。
(2) 市指定有形文化財(市指定有形民俗文化財)がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(1) 市指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を又ぼすことなく当該市指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。
(2) 市指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 市指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
3 認定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又は滅失し、若しくは破損した場合は、これらの事実を証明するに足りる書類又は破損した認定書を認定書再交付申請書(様式第15号)に添え、再交付を申請しなければならない。
(1) 保持者が氏名、芸名若しくは雅号等を変更したとき、又は保持(保存)団体が名称、代表者、規約若しくは構成員を変更したとき。
(2) 保持者が住所を変更したとき、又は保持(保存)団体が事務所の所在地を変更したとき。
(3) 保持者が心身の故障のためその保持する市指定無形文化財(市指定無形民俗文化財)又は市選定保存技術の保存に影響を及ぼすとき。
(4) 保持者が死亡したとき、又は保持(保存)団体が解散したとき(消滅したときを含む。)。
(台帳)
第15条 委員会は、各種別ごとに必要事項を記載した指定又は認定の台帳(様式第19号)を備え、写真及び実測図を添付しておくものとする。
(標識等の設置)
第16条 委員会は、市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財及び市指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、注意札及び境界標を設置するものとする。
(1) 文化財の類別及び名称
(2) 指定年月日
(3) 「委員会」の文字
(4) 建設年月日
(1) 文化財の類別及び名称
(2) 指定年月日
(3) 「委員会」の文字
(4) 建設年月日
(5) 説明事項及び指定の理由
(1) 文化財の保存に必要な事項
(2) 「委員会」の文字
(3) 建設年月日
(1) 上面には、指定地域又は保存地域の境界を示す方向指示線
(2) 側面の地表の上に出る部分には、文化財境界線及び「委員会」の文字
(国の指定基準の準用)
第17条 条例の規定による指定又は認定の基準については、国の基準の例によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の規定によつてされた申請及び届出は、改正後の相当規定によつてされたものとみなす。
附則(平成16年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月22日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大月市文化財保護条例施行規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。