○大月勤労者体育センター設置及び管理条例施行規則

昭和53年3月31日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、大月勤労者体育センター設置及び管理条例(昭和53年大月市条例第8号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定める。

(利用許可の申請)

第2条 条例第5条の規定により、大月勤労者体育センター(以下「センター」という。)の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大月市教育委員会(以下「委員会」という。)又は条例第3条第2項の規定により指定された者(以下「指定管理者」という。)に勤労者体育センター利用許可申請書(様式第1号)をその利用期日前3日までに提出し、その許可を受けなければならない。

(利用の許可)

第3条 委員会又は指定管理者は、前条の許可をするときは勤労者体育センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用許可の取消)

第4条 前条の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用許可を取消すときは、勤労者体育センター利用許可取消届(様式第3号)に利用許可書を添えて、その使用期日前日までに委員会又は指定管理者に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、勤労者体育センター使用料減免申請書(様式第4号)を、委員会又は指定管理者に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 前納した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責任によらない理由により、利用することができなくなつたとき。

(2) 公益上又は委員会又は指定管理者の都合により利用の許可を取消したとき。

(3) 第4条の規定により利用許可の取消しをしたとき。

(4) その他委員会又は指定管理者において相当の理由があると認めたとき。

2 利用者が前項の規定による使用料の還付を受けようとするときは、勤労者体育センター使用料還付請求書(様式第5号)にすでに交付された利用許可書を添えて、委員会又は指定管理者に請求しなければならない。

(原状回復の届出)

第7条 条例第11条の原状回復を終えた者は、その旨を係員に報告し、点検を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可の条件を遵守し、係員の指示に従うこと。

(2) 所定の場所以外において喫煙又は火気の使用をしないこと。

(3) 他人に迷惑となる行為又は危害を及ぼす行為をしないこと。

(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(開館時間)

第9条 センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、特別の理由がある場合は、変更することができる。

(1) 平日 午前8時30分から午後10時まで

(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)午前8時30分から午後5時まで

2 委員会又は指定管理者は、特に必要があると認める場合は、前項の開館時間を変更することができる。

(休館日)

第10条 センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日(休日を除く。)

(2) 休日の翌々日(この日が日曜日又は休日である場合を除く。)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 委員会又は指定管理者は、特に必要があると認める場合は、臨時に休館日を定めることができる。

第11条 削除

第12条 削除

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成9年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月6日教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年9月29日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年3月11日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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大月勤労者体育センター設置及び管理条例施行規則

昭和53年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 教育/ 社会教育
沿革情報
◆ 昭和53年3月31日 教育委員会規則第1号
◇ 平成9年3月28日 教育委員会規則第2号
◇ 平成13年3月6日 教育委員会規則第1号
◇ 平成16年3月29日 教育委員会規則第1号
◇ 平成18年9月29日 教育委員会規則第5号
◇ 令和3年3月11日 教育委員会規則第3号