○大月勤労者体育センター設置及び管理条例

昭和53年3月31日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、勤労者の福祉の増進を図る目的をもつて大月市並びに雇用促進事業団と共同で建設した大月勤労者体育センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 センターを、大月市猿橋町猿橋868番地に設置する。

(指定管理者による管理)

第3条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体にあって大月市教育委員会(以下「委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定に基づく指定管理者は、大月市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年大月市条例第3号)第7条第1項の規定により指定された者とする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第3条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) センターの利用及びその制限に関する業務

(2) センター使用料の収納に関する業務

(3) センターの維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第3条の3 指定管理者は、法令、大月市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例、この条例及び条例に基づく規則、センターの管理運営に関し市と締結した協定その他委員会の定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。

(利用者)

第4条 センターは、勤労者に利用させるものとする。ただし、その利用に支障がない場合には、その他の者にも利用させることができる。

(利用許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、委員会又は指定管理者の許可を受けなければならない。

第6条 委員会又は指定管理者は、センターの利用について、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしない。

(1) 秩序又は風俗をみだすおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) その他委員会又は指定管理者が適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消)

第7条 委員会又は指定管理者は、センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、この条例に違反し、又はそのおそれがある場合は、その利用を停止し、又は利用の許可を取消すことができる。

2 前項の場合、利用者において損害を受けることがあつても、委員会又は指定管理者は、その補償の責を負わない。

(利用権の譲渡禁止)

第8条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第9条 センターの利用は有料とし、利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 第3条の規定により指定管理者が管理を行う場合にあっては、前項に定める金額の範囲内において、あらかじめ委員会の承認を得て、指定管理者が使用料を定めるものとする。

3 委員会は、使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(使用料の減免)

第10条 委員会は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

2 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、あらかじめ委員会の承認を得て減免することができる。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、その利用が終つたとき又は第7条第1項の規定により利用の許可を取消され、若しくは利用を停止されたときは、ただちに原状回復をしなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、利用中に建物及び備付物件を滅失し、又はき損したときは、委員会の認定するところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前の使用申込に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前の使用申込に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第18号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月7日条例第21号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月11日条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

使用料金表

時間


種別

昼間料金

午前8時30分~午後5時(1時間につき)

夜間料金

午後5時~午後10時(1時間につき)

午前

午後

雇用保険の被保険者

その他

雇用保険の被保険者

その他

雇用保険の被保険者

その他

雇用保険の被保険者

その他


個人

30

50

40

80

80

160

110

220

団体

1人

20

1人

40

1人

30

1人

60

1人

50

1人

110

1人

70

1人

160

専用

550

880

770

1,320

1,650

2,640

2,200

3,520

準専用

220

290

320

450

550

880

770

1,170

備考

1 上記使用料は、大月市民(大月市在住、在勤、在学のいずれかに該当する者)が使用する場合の使用料とする。

2 大月市民以外の者が使用する場合の使用料の額は、当該使用料の2倍の額とする。

3 使用時間に30分の端数があるときは、1時間当たり使用料の2分の1の額を加える。

4 使用料を算出した額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

5 午前とは、午前8時30分から正午までをいう。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に限り適用する。

6 午後とは、午後1時から午後5時までをいう。ただし、日曜日及び休日は、正午から午後5時までとする。

7 専用とは、体育館の全部(事務室を除く。)を使用することをいう。

8 準専用とは、体育館の運動競技場を3分の1に区分し専用に使用することをいう。

9 団体とは、10人以上をいう。

10 電気設備を使用するときは、夜間料金を適用する。

大月勤労者体育センター設置及び管理条例

昭和53年3月31日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)