○大月市青少年の健全な育成環境を守る指導要綱実施要領
平成4年5月1日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この実施要領は、大月市青少年の健全な育成環境を守る指導要綱(以下「要綱」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(指定業種・商品)
第2条 要綱第2条に規定する指導を行う必要があると認められる指定業種及び指定商品は、次のとおりとする。
(1) 指定業種
カラオケボックス事業
(専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱する者の利用に供する個室で、料金を受けて客に使用させることを目的とする事業)
(2) 指定商品
有害図書類
(青少年保護育成のための環境浄化に関する条例(昭和39年山梨県条例第43号)第5条の規定に基づき、有害図書類として指定された商品)
3 前項の規定による通知の送付が行われなかった場合には、事前協議は完了したものとみなす。ただし、事前協議書等に偽りの記載があった場合又は近隣紛争等が生じた場合は、事前協議及び指導完了後においても市長は指導を行うことができる。
(審査・指導基準)
第4条 要綱第4条に規定する審査、指導の基準は、関係法令等に基づくほか、必要により市長が別に定める。
附則
この実施要領は、大月市青少年の健全な育成環境を守る指導要綱の施行の日から施行する。