○大月市青少年の健全な育成環境を守る指導要綱

平成4年5月1日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、青少年の健全な育成環境を守るため、青少年に好ましくない影響を与えるような営業、並びに施設の建築等について、指導を行うことにより、地域社会環境の保全を図ることを目的とする。

(指定業種等)

第2条 市長は、青少年の健全な育成環境を阻害するおそれがあり、前条の目的に照らして指導を行う必要があると認められる業種及び商品を指定することができる。

(事前協議)

第3条 前条により指定された業種を営業しようとする者及び商品を販売、頒布、貸付けしようとする者、又はこれらを目的とする建造物を建築しようとする者(以下「事業者」という。)は、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(審査・指導)

第4条 市長は、前条の協議のあったときは、この要綱の目的に照らして協議内容を審査し、必要があると認めるときは、営業内容、建築計画等(以下「営業施設等」という。)に条件を付し、及びこれを変更するよう指導することができる。

(審査会)

第5条 市長は、前条の審査に当たり、必要に応じて別表に掲げる者による審査会を設け、指導内容について審査を行うものとする。

(通知)

第6条 市長は、第4条の指導を行うときは、事業者にその旨を通知するものとする。

(事業者の責務)

第7条 前3条の規定にかかわらず、事業者は近隣関係者と、自主的に営業施設等の管理・運営について協議し、協定書の締結に努力し、青少年の健全な育成環境の保全と円満な近隣関係の確保に努めなければならない。

(勧告・公表)

第8条 市長は、第3条の事前協議及び第4条の指導並びに第7条の事業者の責務の規定を遵守しない事業者に対しては、これらの規定を遵守するように指導し、又は勧告することができる。

2 市長は、事業者が前項の勧告を受けたにもかかわらず、当該勧告に従わない場合においては、その者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所並びに当該勧告の内容を公表することができる。

(事務局)

第9条 審査会に関する事務は、社会教育課において行う。

(委任)

第10条 この要綱の施行に必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成4年5月1日から施行する。

2 この要綱施行後において、第3条に規定する事業者が営業施設等を新増改築及び移転しようとする場合は、市長に協議しなければならない。

(平成5年8月24日教委訓令第1号)

この要綱は、平成5年9月1日から施行する。

(平成8年3月28日教委訓令第2号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月6日教委訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日教委訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日教委訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

部長 秘書広報課長 総務管理課長 企画財政課長 市民課長 産業観光課長 地域整備課長 教育委員会教育次長 学校教育課長 社会教育課長 その他市長が必要と認める者

大月市青少年の健全な育成環境を守る指導要綱

平成4年5月1日 教育委員会訓令第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/ 社会教育
沿革情報
平成4年5月1日 教育委員会訓令第2号
平成5年8月24日 教育委員会訓令第1号
平成8年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成13年3月6日 教育委員会訓令第2号
平成18年3月27日 教育委員会訓令第4号
平成21年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成24年12月26日 教育委員会訓令第2号