○大月市民会館条例施行規則

昭和55年10月2日

教委規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 使用及び管理(第2条―第10条)

第3章 組織(第11条―第13条)

第4章 雑則(第14条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、大月市民会館条例(昭和55年大月市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 使用及び管理

(使用時間)

第2条 大月市民会館(以下「会館」という。)の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 教育委員会(以下「委員会」という。)は、特に必要と認めるときは、臨時に使用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 会館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、委員会は、特に必要と認めるときは、臨時に休館日を変更することができる。

(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)

(2) 休日の翌日(この日が日曜日又は休日である場合を除く。)

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

2 委員会は、特に必要があると認める場合は、臨時に休館日を定めることができる。

(使用許可)

第4条 会館を使用しようとするものは、使用日前6ケ月から前日までに会館使用許可申請書(様式第1号)を委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず会館を長期間使用するものは、会館長期使用許可申請書(様式第2号)を委員会に提出し、許可を受けなければならない。

3 前項の規定により許可を受けたものが、許可期間満了後も引き続き会館を使用しようとするときは、許可期間満了日前30日までに会館長期継続使用許可申請書(様式第2号)を委員会に提出し、許可を受けなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が指定する情報通信を利用した当該会館の使用を予約するためのシステム(以下「予約システム」という。)の利用者登録を受けている者は、インターネットから申請を行うことができる。この場合において、申請の時期は、使用日前6ケ月から5日前までとする。

第5条 委員会は、前条第1項の規定による許可をしたときは、会館使用許可書(様式第3号)(以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 委員会は、前条第2項又は第3項の規定による許可をしたときは、会館長期(継続)使用許可書(様式第4号)(以下「長期使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 前条第4項の使用の許可は、予約システムにより予約内容を審査し、申請者へメール、電話等により連絡することで行うものとする。この場合において、審査の結果、不許可となった場合も同様とする。

(使用許可の変更)

第6条 第4条第1項の規定により許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、使用許可書に記載された事項を変更しようとするときは、会館使用変更許可申請書(様式第5号)に使用許可書又は長期使用許可書を添えて委員会に提出し許可を受けなければならない。ただし、第4条第4項の規定により申請を行った者が、許可を受けた内容を変更しようとするときは、予約システムにより申請を行うものとする。

2 委員会は、前項の規定により申請書の提出があつた場合において運営上支障がないと認めるときは、会館使用変更許可書(様式第6号)を交付するものとする。ただし、予約システムを利用した申請については、前条第3項に準じて行うものとする。

(使用の取消)

第7条 使用者は、会館の使用の取消しをしようとするときは、会館使用取消承認申請書(様式第5号)に使用許可書又は長期使用許可書を添えて、すみやかに委員会に提出し、承認を受けなければならない。ただし、第4条第4項の規定により申請を行った者が、使用の取消しをしようとするときは、予約システムにより申請を行うものとする。

2 委員会は、前項の規定による承認をしたときは、会館使用取消承認書(様式第6号)を交付するものとする。ただし、予約システムを利用した申請については、第5条第3項に準じて行うものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条第3項の規定により使用料の減免を受けようとするものは、会館使用料減免申請書(様式第7号)を委員会に提出し、承認を受けなければならない。

2 委員会は、前項の規定により承認をしたときは、会館使用料減免承認書(様式第8号)を交付するものとする。

(内外の規律)

第9条 使用者又は会館の利用者(以下「使用者等」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 会館の建物又は敷地内において物品を販売しないこと。ただし、物品を販売する目的をもつて使用の許可を受けた場合は、この限りではない。

(2) 使用者は、使用中、内外の秩序を保つため、必要な整理人を置くこと。

(3) 会館に収容する人員は、定員をこえないこと。

(4) 許可を受けないで他の室を使用し、又は他の室に入室しないこと。

(5) みだりに火気を使用し、又は危険をひき起す行為をしないこと。

(6) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまきちらす行為をしないこと。

(7) 建物その他の工作物を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。

(8) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。

(9) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。

(10) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 使用者等が前項の規定に違反した場合は、職員は、違反しないよう指示し、これに従わないときは、退館を命ずることができる。

(使用終了の届出)

第10条 使用者は、その使用が終了したときは、職員にその旨を告げ、点検を受けなければならない。

第3章 組織

(職員及び所掌事務)

第11条 会館に館長及びその他必要な職員を置く。

2 館長は、上司の命を受け所属職員を指揮監督し、所掌事務を処理する。

3 その他の職員は上司の命を受け、担当事務を処理する。

第12条 削除

(専決)

第13条 条例第4条から第9条までに規定する事項は、館長が専決することができる。ただし、館長の専決事項であつても重要又は異例と認められるものについては、上司の指示を受けなければならない。

第4章 雑則

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和56年6月22日教委規則第3号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年3月29日教委規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月20日教委規則第2号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成9年9月30日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月6日教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年5月17日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大月市民会館条例施行規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

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大月市民会館条例施行規則

昭和55年10月2日 教育委員会規則第1号

(令和4年5月17日施行)

体系情報
第7類 育/ 社会教育
沿革情報
昭和55年10月2日 教育委員会規則第1号
昭和56年6月22日 教育委員会規則第3号
昭和57年3月29日 教育委員会規則第2号
平成元年4月1日 教育委員会規則第4号
平成2年12月20日 教育委員会規則第2号
平成9年9月30日 教育委員会規則第4号
平成12年3月30日 教育委員会規則第1号
平成13年3月6日 教育委員会規則第1号
平成16年3月29日 教育委員会規則第1号
平成18年3月27日 教育委員会規則第1号
令和4年5月17日 教育委員会規則第5号