○大月市民会館条例

昭和55年7月3日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、大月市民会館(以下「会館」という。)の管理及び使用料について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

第3条 削除

(使用の許可)

第4条 会館を使用しようとするものは、教育委員会(以下「委員会」という。)に申請し、許可を受けなければならない。

2 委員会は、会館の管理上必要があるときは、使用の許可について条件をつけることができる。

(使用の制限)

第5条 委員会は、前条の申請が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、会館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 長期間にわたる継続使用により他の使用を妨げるおそれがあると認められるとき。

(3) 会館の設置の目的に反し、又は管理上支障があると認められるとき。

(使用権の譲渡禁止)

第6条 第4条の規定により使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消等)

第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、会館の使用許可を変更し、中止させ、又は取消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条各号に該当する理由が発生したとき。

(3) 偽りその他不正行為により使用許可を受けたとき。

(4) 使用許可の条件に違反したとき。

(5) その他公益上特に必要があるとき。

2 前項により、使用者において損害を生ずることがあつても、委員会は、その賠償の責を負わない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

2 会館に附属する器具を使用するものは、別表第2に定める使用料を前項の使用料に加えて納付しなければならない。

3 委員会は、公益上その他特別の理由があると認めた場合は、使用料を減免することができる。

4 委員会の指定を受けた団体が事業活動のため会館の施設を長期間使用する場合は、別に契約し、その使用料を納付しなければならない。

5 使用料は、使用の許可を受けた際に納付しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 すでに納付した使用料は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備等の使用)

第10条 使用者は、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。この場合に生ずる費用は、使用者の負担とする。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、会館の使用を終了したとき又は第7条の規定により使用を変更し、中止され、又は取消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないとき又は履行しても十分でないと認めたときは、委員会は、使用者に代わつてこれを行なうものとする。この場合、その費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、会館の使用に際して施設又は附属設備を破損又は滅失したときは、委員会の定めるところにより直ちに原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

第13条 削除

第14条 削除

(職員)

第15条 会館に館長その他必要な職員を置く。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年8月1日から施行する。

(大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大月市条例第25号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

公害対策審議会

委員

日額

2,500円

」を「

公害対策審議会

委員

日額

2,500円

市民会館運営委員会

委員

日額

2,500円

」に改める。

(昭和55年10月2日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月20日条例第18号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前の使用申込に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前の使用申込に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月29日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月7日条例第21号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

市民会館使用料金表

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

全日

自午前9時

至正午

自午後1時

至午後5時

自午後6時

至午後10時

自午前9時

至午後10時

室名

大ホール


平日

5,500

7,700

10,010

23,210

土曜日・日曜日及び祝祭日

6,600

9,350

12,100

28,050

1階

研修室(1)

660

880

1,100

2,640

研修室(2)

660

880

1,100

2,640

トレーニング室

770

990

1,320

2,970

展示室

3,300

2階

市民ギャラリー

10,000

3階

講堂

3,300

5,500

6,600

13,200

研修室(1)

990

1,320

1,650

3,960

研修室(2)

990

1,320

1,650

3,960

研修室(3)

770

990

1,320

2,970

研修室(4)

660

880

1,100

2,640

4階

視聴覚室

4,400

6,160

7,480

15,400

会議室

2,970

3,960

4,840

11,770

料理実習室

1,980

2,640

3,190

7,810

茶華道室

880

1,210

1,540

3,630

研修室(和室)

880

1,210

1,540

3,630

研修室(2)

990

1,320

1,650

3,960

児童室

1,980

2,640

3,190

7,810

暖房料及び冷房料

4時間につき3,140円以内で委員会が定める額

備考

(1) 市民でない使用者(市内に居住又は通勤、通学する以外の者をいう。)の場合は、当該使用料の5割増とする。

(2) 入場料類を徴収する場合の使用料は、この表の定める使用料の10割に相当する額を加算した額とする。

(3) ホールの舞台のみを練習等のために使用する場合は、当該使用料の2分の1の額とする。

(4) 使用時間には、準備及び原状回復の時間を含むものとする。

(5) 使用時間を超過した場合の超過料金は、1時間未満に限り当該使用料の3割の額とする。

(6) 使用料を算出した額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

別表第2(第8条関係)

市民会館の附属設備及び備品使用料

附属設備及び備品の名称等

単位

使用料

舞台設備

平台他足類

1枚

200

毛せん

110

座ぶとん

110

ステージかけ段

1台

200

金屏風

1双

2,100

地がすり

1枚

1,050

指揮者用譜面台

1台

110

楽団員用譜面台

110

指揮者台

200

木支木

1本

110

金支木

110

人形立

110

ガチ

1式

110

めくり台

1本

110

紗幕

1枚

1,050

ゴザ

110

つけ木、つけ板木頭

1式

200

吊看板

200

松羽目

1,050

竹羽目

1,050

市旗、国旗

1旗

200

幕類

1張

520

反響板

1式

4,190

演台

1台

520

所作台

1式

8,380

スクリーン

1,050

舞台

ピアノ(ホール用)

1台

3,140

〃 (視聴覚室用)

1台

1,050

エレクトーン(講堂用)

1,050

マイクロホンコンデンサーC―38B

1ヶ

520

ダイナミックSM―58

310

映写機

1台

2,100

ダイナミックDM―68A

200

音響

テープレコーダー

1器

520

プレーヤー

310

リボンM―500N

1ヶ

310

卓上

310

ワイヤレスマイクロホン

1チャンネル

1,050

スタンド床上MF―18TM

1ヶ

110

〃 MF―34T

200

ブームST―210

220

卓上MS―10

110

〃 MS―27

110

音響装置

1式

2,100

ハネ返りALTECA―1231


1,050

舞台照明

センタースポットライト1Kw

1台

1,050

アッパーホリゾントライト

1列

2,100

ロアーホリゾントライト

1,050

平凸レンズ1Kw

1台

520

フレネルレンズ1Kw

520

スパイルマシン

1式

1,050

デスクマシン

1,050

種板

1枚

520

スライドキャリア


1,050

ミラーボール

1ヶ

520

シーリングライト

1式

2,100

フロントサイドスポット

2,100

第1エリアライト

1式

1,050

第2エリアライト

1,050

第3エリアライト

1,050

第1ボーダーライト

1,050

フットライト

1,050

持込1Kw以上

1口

160

〃 〃 以下

50

陶芸

陶芸用電気炉

1回

2,040

電気使用料

1Kw

16

大月市民会館条例

昭和55年7月3日 条例第23号

(令和元年10月1日施行)