○大月市学校給食センター設置及び管理条例施行規則
昭和45年3月31日
教委規則第2号
(目的)
第1条 大月市学校給食センター設置及び管理条例(昭和45年大月市条例第6号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。
(給食実施基準回数)
第2条 大月市学校給食センター(以下「センター」という。)の行なう給食回数は、1週5日、年間を通じ195食を基準給食回数として、授業日の昼食時に実施するものとする。
(給食費の基準額)
第3条 条例第7条の規定による給食費の基準額は、次のとおりとする。
(1) 児童 年額 51,675円
(2) 生徒 年額 58,500円
(3) 教職員 年額 64,350円
(給食費の納入)
第4条 給食費は毎年度の8月を除く各月末までに、それぞれの額を分割して給食を受ける当該機関の長を経て納付しなければならない。
(給食費の日割計算等)
第5条 給食費は病気又は事故その他の事由で引き続き5日以上給食を受けなかつた場合は、日割計算で算定することができる。
(給食費の返戻)
第6条 日割計算等による給食費の返戻を受けようとする場合には、当該機関の長は所定の手続きにより、請求しなければならない。
(業務)
第7条 条例第5条第4号に規定するセンターの業務は、大月市教育委員会事務局組織規則(昭和56年大月市教委規則第2号)で定める。
2 臨時又は特別の業務については前項の規定にかかわらず、それらの業務を行なわせることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年9月10日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。
附則(昭和47年11月16日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和49年6月29日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
附則(昭和50年6月5日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
附則(昭和51年4月26日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年8月2日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。
附則(昭和53年7月18日教委規則第4号)
この規則は、昭和53年9月1日から施行する。
附則(昭和57年3月29日教委規則第1号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日教委規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月6日教委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日教委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日教委規則第1号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。