○大月市学校給食センター設置及び管理条例

昭和45年3月31日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、大月市学校給食センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 大月市にセンターを設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。

名称 大月市学校給食センター

位置 大月市賑岡町強瀬1160番地1

(給食の対象)

第3条 センターは、大月市立の小学校及び中学校に在学するすべての児童、生徒及びこれらの機関に属する職員並びにセンターの業務に従事する職員を対象として給食を実施する。

(管理)

第4条 センターは、大月市教育委員会が管理する。

(業務)

第5条 センターは、次の各号に掲げる業務を行なう。

(1) 給食物資の購入及び保管

(2) 主食及び副食の調理並びに運搬

(3) 食器、食かん等の洗浄、消毒及び保管

(4) その他給食に必要と認める事項

(職員)

第6条 センターに所長その他必要な職員を置く。

(経費の負担)

第7条 センターの運営に要する経費のうち、給食費は当該給食を受けた児童、生徒の保護者及び当該給食を受けた職員の負担とする。

2 前項の負担額については、別に規則で定める。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に規則で定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年12月15日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月18日条例第27号)

この条例は、昭和53年9月1日から施行する。

(昭和53年9月29日条例第29号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

大月市学校給食センター設置及び管理条例

昭和45年3月31日 条例第6号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/ 学校教育
沿革情報
昭和45年3月31日 条例第6号
昭和48年12月15日 条例第36号
昭和53年7月18日 条例第27号
昭和53年9月29日 条例第29号
平成20年3月25日 条例第9号