○大月市学校給食センター設置及び管理条例
昭和45年3月31日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、大月市学校給食センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 大月市にセンターを設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。
名称 大月市学校給食センター
位置 大月市賑岡町強瀬1160番地1
(給食の対象)
第3条 センターは、大月市立の小学校及び中学校に在学するすべての児童、生徒及びこれらの機関に属する職員並びにセンターの業務に従事する職員を対象として給食を実施する。
(管理)
第4条 センターは、大月市教育委員会が管理する。
(業務)
第5条 センターは、次の各号に掲げる業務を行なう。
(1) 給食物資の購入及び保管
(2) 主食及び副食の調理並びに運搬
(3) 食器、食かん等の洗浄、消毒及び保管
(4) その他給食に必要と認める事項
(職員)
第6条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(経費の負担)
第7条 センターの運営に要する経費のうち、給食費は当該給食を受けた児童、生徒の保護者及び当該給食を受けた職員の負担とする。
2 前項の負担額については、別に規則で定める。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に規則で定める。
附則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月15日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月18日条例第27号)
この条例は、昭和53年9月1日から施行する。
附則(昭和53年9月29日条例第29号)
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。