○学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和62年9月30日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年大月市条例第21号以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、学校職員(市立小中学校に勤務する県費負担の職員で教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の適用を受ける職員をいう。)の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 条例第2条第3号の規定により職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件に関する措置要求の審理に出頭する場合
(2) 法第49条の2第1項の規定による審査請求の審理に出頭する場合
(3) 市又は県行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員、職員等の地位を兼ね、その事務を行う場合
(4) 国又は地方公共団体の機関若しくは学校等から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合
(5) 職務上の教養に資する講演、講義等を聴講する場合
(6) 国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(7) 市又は県の機関が行う採用試験、昇任試験若しくは選考試験又は職務の遂行に必要な資格試験を受ける場合
(8) 任命権者が行う健康診断を受ける場合
(9) 妊娠中の女子職員が妊娠に起因する障害(つわり)のため勤務することが困難であると認められる場合
(10) 妊娠中の女子職員で、通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与えると認められる場合
(11) 前各号に規定する場合のほか、任命権者が特に必要と認められる場合
(免除される期間)
第3条 前条各号の場合において、その職務に専念する義務を免除される期間は、それぞれその都度必要と認める期間とする。ただし、同条第10号の場合は、正規の勤務時間(山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和29年山梨県条例第27号。以下「学校職員勤務時間条例」という。)第4条第2項、又は、大月市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年大月市条例第31号。以下「市職員勤務時間、休暇条例」という。)第3条第2項に規定する正規の勤務時間をいう。)の始め又は終わりにおいて1日につき1時間を超えない範囲で必要とされる時間とする。
(期間の計算)
第4条 第2条各号により職務に専念する義務を免除する期間の計算については、当該期間中における週休日(学校職員勤務時間条例第4条第1項、又は、市職員勤務時間、休暇条例第3条第1項に規定する週休日をいう。)、休日(学校職員勤務時間条例第10条、又は、市職員勤務時間、休暇条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。)及び代休日(学校職員勤務時間条例第11条第1項、又は、市職員勤務時間、休暇条例第10条第1項に規定する代休日をいう。)を含むものとする。
(補則)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月28日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則第2条第1号から第6号までの規定により職務に専念する義務の免除を受けている者は、改正後の学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則第2条第11号の規定により任命権者の承認を受けたものとみなす。
附則(平成12年3月30日教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日教委規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。