○大月市教育委員会事務専決代決規程

昭和57年7月5日

教委規程第1号

(目的)

第1条 大月市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務について、教育次長以下の職員の専決及び代決について定め、事務処理に対する責任の所在を明確にするとともに地方教育行政の能率的な運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 決裁 教育長の権限の受任者及び専決権限を有する者(以下「決定責任者」という。)がその権限に属する事務処理につき、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で教育長の責任において常時教育長に代つて決裁することをいう。

(3) 代決 決定責任者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で一時当該決定責任者に代つて決定を行うことをいう。

(4) 不在 旅行その他の理由により決定責任者が決裁できない状態にあることをいう。

(6) 課長 大月市教育委員会事務局組織規則に定める課長をいう。

(教育次長及び課長の専決事項)

第3条 教育次長及び課長は、大月市職務権限規程(平成21年大月市訓令第5号)の共通専決事項の部長及び課長の規定をそれぞれ準用する。

(専決の制限)

第4条 前条の専決事項であっても、大月市職務権限規程第15条各号に掲げる事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(代決)

第5条 教育長が不在のときは、教育次長がその事務を代決する。

2 教育次長が不在のときは、課長がその事務を代決する。

(後閲)

第6条 代決した事項については、すみやかに当該事務の決裁を決定責任者に後閲しなければならない。

(準用)

第7条 この規程に定めるもののほか、職員の職務権限及び決裁手続等は、大月市職務権限規程を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日教委規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年8月30日教委訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の大月市教育委員会事務専決代決規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年3月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

大月市教育委員会事務専決代決規程

昭和57年7月5日 教育委員会規程第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/ 教育委員会
沿革情報
昭和57年7月5日 教育委員会規程第1号
平成元年4月1日 教育委員会規程第1号
平成12年3月30日 教育委員会規程第2号
平成18年8月30日 教育委員会訓令第7号
平成21年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成25年12月24日 教育委員会訓令第1号