○大月市立小中学校の長に対する事務委任規程
平成6年3月31日
教委訓令第1号
第1条 大月市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、教育長に対する事務委任規則(平成6年大月市教委規則第1号)第1条第2号の規定により、教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事務について、配当した予算の範囲内において、その執行事務(支出負担行為、契約、検収)を大月市立小中学校の長(以下「校長」という。)に委任する。
(1) 1件3万円未満の報償費に関すること。
(2) 1件3万円未満の消耗品の購入に関すること。
(3) 単価契約に基づき購入する燃料に関すること。
(4) 1件3万円未満の食糧費に関すること。
(5) 1件3万円未満の印刷製本費に関すること。
(6) 1件10万円未満の修繕料に関すること。
(7) 1件3万円未満の医療材料及び実験材料の購入に関すること。
(8) 役務費のうちピアノ調律手数料に関すること。
(9) 1件5万円未満の原材料費に関すること。
(10) 1件10万円未満の備品購入に関すること。
第2条 校長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要若しくは異例の事態が生じる恐れがあるときは、事前に教育長と協議し、その指示を受けるものとする。
第3条 教育長は、教育長に対する事務委任規則第1条第4号の規定により、教育長に委任された事務のうち、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に係る次の事項を校長に委任する。
(1) 扶養親族の認定に関すること。
(2) 通勤手当の確認及び決定に関すること。
(3) 住居手当の確認及び決定に関すること。
第4条 第1条の委任事務の事務手続きについては、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
(大月市立学校処務規程の一部改正)
2 大月市立学校処務規程(昭和51年大月市教委訓令第1号)の一部を次のように改正する。
第6条第5号を削る。
附則(平成9年9月30日教委訓令第3号)
この規程は、平成9年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日教委訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。