○大月市立小中学校の長に対する事務委任規程

平成6年3月31日

教委訓令第1号

第1条 大月市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、教育長に対する事務委任規則(平成6年大月市教委規則第1号)第1条第2号の規定により、教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事務について、配当した予算の範囲内において、その執行事務(支出負担行為、契約、検収)を大月市立小中学校の長(以下「校長」という。)に委任する。

(1) 1件3万円未満の報償費に関すること。

(2) 1件3万円未満の消耗品の購入に関すること。

(3) 単価契約に基づき購入する燃料に関すること。

(4) 1件3万円未満の食糧費に関すること。

(5) 1件3万円未満の印刷製本費に関すること。

(6) 1件10万円未満の修繕料に関すること。

(7) 1件3万円未満の医療材料及び実験材料の購入に関すること。

(8) 役務費のうちピアノ調律手数料に関すること。

(9) 1件5万円未満の原材料費に関すること。

(10) 1件10万円未満の備品購入に関すること。

第2条 校長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要若しくは異例の事態が生じる恐れがあるときは、事前に教育長と協議し、その指示を受けるものとする。

第3条 教育長は、教育長に対する事務委任規則第1条第4号の規定により、教育長に委任された事務のうち、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に係る次の事項を校長に委任する。

(1) 扶養親族の認定に関すること。

(2) 通勤手当の確認及び決定に関すること。

(3) 住居手当の確認及び決定に関すること。

第4条 第1条の委任事務の事務手続きについては、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(大月市立学校処務規程の一部改正)

2 大月市立学校処務規程(昭和51年大月市教委訓令第1号)の一部を次のように改正する。

第6条第5号を削る。

(平成9年9月30日教委訓令第3号)

この規程は、平成9年10月1日から施行する。

(令和3年9月1日教委訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

大月市立小中学校の長に対する事務委任規程

平成6年3月31日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/ 教育委員会
沿革情報
平成6年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成9年9月30日 教育委員会訓令第3号
令和3年9月1日 教育委員会訓令第4号