○大月市雇よう人の退職金等に関する条例
昭和30年1月29日
条例第53号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市町村職員共済組合法(昭和29年法律第204号)附則第21項の規定に基き常勤の職員で山梨県町村職員恩給組合及び公立学校共済組合の対照とならない職員(以下「雇よう人等」という。)及びその遺族に退職年金、退職一時金、廃疾年金、廃疾一時金、遺族年金及び遺族一時金(以下「退職金等」という。)を支給することにより他の職員との均衡を図るとともに福祉の増進を図ることを目的とする。
(雇よう人等の範囲)
第2条 前条の規定にかかわらず臨時に使用される者は、雇よう人等から除き、次に掲げるものは常勤の職員とみなす。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者及びこれに準ずる者(同法第28条第2項第1号の規定に該当し休職の処分を受けた者及びこれに準ずる者で給与を受けない者を除く。)
(2) 地方公務員法第29条第1項の規定により停職の処分を受けた者
(3) 前2号に掲げる者を除く外、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年大月市条例第21号)の規定により職務に専念する義務を免除された者
(始期及び終期)
第3条 年金である退職金等の給与は、給すべき事由の生じた月の翌月から始め権利消滅の月で終る。
2 年金の支給については、月割計算とし、毎年3月、6月、9月及び12月においてその前月分までを支給する。但し、年金受給の権利が消滅したとき、若しくはその支給を停止したときは、その支給期月にかかわらずその時までの分を支給する。
(給料額の算定方法)
第4条 退職等の算定の基準となるべき給料(職員給与条例別表第1給料表に掲げる給料で月額をもつて支給されるもの又はこれに相当する給与をいう。以下同じ。)は、退職当時の給料とし、その30分の1に相当する額をもつて給料日額とする。
2 年金額並に退職一時金、廃疾一時金及び遺族一時金の額の円位未満は、円に満たせる。
2 雇よう人等の死亡当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、雇よう人等の死亡当時主としてその収入によつて生計していた者とみなす。
3 第1項に規定する遺族のうち夫、兄弟、姉妹又は成年の子若しくは孫は、雇よう人等の死亡当時から引続き不具廃疾で生計資料を得るみちがないときに限つて遺族年金を支給する。
(1) 在職中死亡し、その死亡を退職とみなすときは退職年金を給すべきとき。
(2) 退職年金を給せられる者が死亡したとき。
2 前項の場合において父母については養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 先順位であるべきものが後順位者であるものより後に生ずるに至つたときは前2項の規定はその後順位者が失権した後に限り適用する。
(受給権の処分禁止)
第7条 退職金等を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。この規定に違反したときは、支給を差し止める。
(支給の制限)
第8条 退職金等を受けるべき者が故意に支給事由を発生させたとき、懲戒処分を受け又は禁固以上の刑に処せられたときは退職金等の全部又は一部を支給しない。
(納付金)
第9条 雇よう人等は毎月その給料の1,000分の38に相当する金額を納付しなければならない。
(1) 退職年金にあつては、給料日額の2.7日分(昭和29年以前の在職年数20年を超える部分については1.8日分)に昭和29年以前の在職年数を乗じて得た金額
(2) 退職一時金又は遺族一時金にあつては給料日額に昭和29年以前の在職期間に応じ別表第1に定める日数を乗じて得た額の100分の45
第2章 退職年金及び退職一時金
(退職年金)
第10条 雇よう人等が在職20年以上で退職(免職、失職、及び山梨県町村職員恩給組合又は公立学校共済組合の組合員となつたとき、その他雇よう人等でなくなつた場合を含む。以下同じ。)したときは、退職年金を給する。但し、50才に達するまではその支給を停止する。
2 退職年金の年額は、給料の4月分に相当する額とし、在職20年以上1年を増すごとにその1年につき給料日額の4日分に相当する額を加算する。
第11条 退職年金をうける権利を有する者が再び雇よう人等となつたときは再就職の日の属する月から退職年金の支給を停止する。
2 前項の規定により退職年金の支給を停止された雇よう人等が退職したときは前後の在職年を合算して退職年金の額を改定する。
3 前項の規定により退職年金の額を改定した場合において、その改定額が従前の退職年金の額より少ないときは、従前の退職年金の額をその退職年金の額とする。
(退職一時金)
第12条 雇よう人等が在職6ヶ月以上20年未満で退職したときは退職一時金を給する。
2 退職一時金の額は給料日額に、在職期間に応じ別表第1に定める日数を乗じて得た金額とする。但し、廃疾一時金を受ける者に給すべき額は廃疾一時金の額と合算して給料の22月分に相当する額をこえることが出来ない。
第3章 廃疾年金及び廃疾一時金
(廃疾年金)
第13条 在職6月以上の雇よう人等が公務に因らない傷病のため退職した場合において健康保険法(大正11年法律第70号)に基く療養の給付を受けた日若しくは給付事由が発生した日から起算し、3年以内に治癒したとき又は治ゆしないがその期間を経過した時別表第2に掲げる程度の廃疾の状態にある者には、その程度に応じてその者の死亡に至るまで廃疾年金を支給する。
2 廃疾年金の額は、給料に別表第3に定める月数を乗じて得た額とする。
3 在職10年以上の者に支給する廃疾年金の年額は、前項の額に、20年に至るまでは10年以上1年を増すごとにその1年につき給料日額の3日分に相当する額を20年以上については20年以上1年を増すごとにその1年につき給料日額の4日分に相当する額を加算する。
第14条 廃疾年金を受ける権利を有する者が、廃疾年金の支給を受ける程度の廃疾の状態に該当しなくなつたとき以後は、その廃疾年金は支給しない。
2 在職20年未満で廃疾年金を受ける権利を有する者が前項の規定により廃疾年金の支給を受けなくなつた場合においてすでに支給を受けた廃疾年金の総額がその者が組合員の資格を喪失した際受けるべきであつた退職一時金の額と給料の10月分に相当する額との合算額(その合算額が給料の22月分に相当する額をこえるときは給料の22月分に相当する額)に満たないときは、その差額を支給する。
(廃疾一時金)
第15条 在職6月以上の雇よう人等が公務に因らない傷病のため退職した場合において健康保険法に基く療養の給付を受けた日若しくは給付事由が発生した日から起算し、3年以内に治ゆしたとき又は治ゆしないがその期間を経過したとき別表第3に掲げる程度の廃疾の状態にある者には廃疾一時金を支給する。
2 廃疾一時金の額は給料の10月分に相当する額とする。但し、退職一時金の支給を受ける者に支給すべき額は退職一時金の額と合算して給料の22月分に相当する額をこえることが出来ない。
(退職年金及び退職一時金との関係)
第16条 廃疾年金を受ける権利を有する者には、退職年金又は退職一時金を支給せず、退職年金を受ける権利を有する者には、廃疾一時金は支給しない。
第4章 遺族年金及び遺族一時金
(遺族年金)
第17条 在職20年以上の雇よう人等が死亡したときは、その遺族に遺族年金を支給する。
2 前項の遺族年金の額は、次の区分による額とする。
(1) 退職年金の支給を受けるものが死亡したときは、その退職年金の額の2分の1
(2) 在職20年以上の雇よう人等が、退職年金の支給を受けないで死亡したときはその者が支給をうけるべきであつた退職年金の額の2分の1
(3) 在職20年以上の雇よう人等で廃疾年金の支給を受ける者が死亡したときはその者が支給を受けるべきであつた退職年金の額の2分の1
(遺族年金の転給)
第18条 遺族年金を受ける権利を有する者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときはその年金を受ける権利を失う。
(1) 死亡したとき。
(2) 婚姻したとき、又は養子縁組(届出をしないが事実上養子縁組と同様の事情にある場合を含む。)により養子となつたとき。
(3) 子又は孫(不具廃疾で生活資料を得るみちがない者を除く。)が成年に達したとき。
(4) 不具廃疾で生活資料を得るみちがないため遺族年金を受けていた者につきその事情がなくなつたとき。
2 前項の場合において遺族年金の支給を受けるべき同順位者がなくて後順位者があるときはその者にこれを支給する。
(遺族一時金)
第19条 在職6月以上20年未満の雇よう人等が死亡したときはその遺族に遺族一時金を支給する。
2 遺族一時金の額は、給料日額に、在職期間に応じ別表第1に定める日数を乗じて得た額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日からこれを適用する。
附則(昭和37年2月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
在職期間 | 日数 | 在職期間 | 日数 | 在職期間 | 日数 |
6月以上 | 10日 | 7年以上 | 140日 | 13年6月以上 | 305日 |
1年以上 | 20日 | 7年6月以上 | 150日 | 14年以上 | 320日 |
1年6月以上 | 30日 | 8年以上 | 160日 | 14年6月以上 | 335日 |
2年以上 | 40日 | 8年6月以上 | 170日 | 15年以上 | 350日 |
2年6月以上 | 50日 | 9年以上 | 180日 | 15年6月以上 | 365日 |
3年以上 | 60日 | 9年6月以上 | 190日 | 16年以上 | 380日 |
3年6月以上 | 70日 | 10年以上 | 200日 | 16年6月以上 | 395日 |
4年以上 | 80日 | 10年6月以上 | 215日 | 17年以上 | 410日 |
4年6月以上 | 90日 | 11年以上 | 230日 | 17年6月以上 | 425日 |
5年以上 | 100日 | 11年6月以上 | 245日 | 18年以上 | 440日 |
5年6月以上 | 110日 | 12年以上 | 260日 | 18年6月以上 | 455日 |
6年以上 | 120日 | 12年6月以上 | 275日 | 19年以上 | 470日 |
6年6月以上 | 130日 | 13年以上 | 290日 | 19年6月以上 | 485日 |
別表第2
廃疾程度 | 番号 | 廃疾の状態 |
1級 | 1 | 両眼の視力0.02以下に減じたもの又は1眼失明し他眼の視力0.06以下に減じたもの |
2 | そしやく又は言語の機能を廃したもの | |
3 | 両うでを腕関節以上で失つたもの | |
4 | 両足を足関節以上で失つたもの | |
5 | 両腕の用を全廃したもの | |
6 | 両足の用を全廃したもの | |
7 | 10指を失つたもの | |
8 | 前各号の外負傷又は疾病に因り廃疾となり、高度の精神障害を残し、勤労能力を喪失したもの | |
2級 | 1 | 両眼の視力0.1以下に減じたもの |
2 | 鼓膜の大部分の欠損その他に因り両耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解し得ないもの | |
3 | せき柱に著しい機能障害を残すもの | |
4 | そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの | |
5 | 1手のおや指及びひとさし指をあわせて4指以上を失つたもの | |
6 | 10指の用を廃したもの | |
7 | 1腕の3大関節中2関節の用を廃したもの | |
8 | 1足の3大関節中2関節の用を廃したもの | |
9 | 1足を足関節以上で失つたもの | |
10 | 10のあしゆびを失つたもの | |
11 | 前各号の外負傷又は疾病により廃疾となり、精神障害又は身体障害を残し勤労能力に高度の制限を有するもの |
備考
1 視力の測定は万国式試視力表による。屈折異状があるものについては矯正視力につき測定する。
2 指を失つたものとは、おや指は指関節、その他の指は第1指関節以上を失つたものをいう。
3 指の用を廃したものとは、指の末節の半ば以上を失い又は掌指関節若しくは第1指関節(おや指にあつては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4 あしゆびを失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
別表第3
廃疾の程度 | 月数 |
1級 | 5月 |
2級 | 4月 |
番号 | 廃疾の状態 |
1 | 1眼の視力0.1以下に減じたもの又は両眼の視力0.6以下に減じたもの |
2 | 両眼のまぶたに著しい欠損又は両眼に半盲症、視野狭さく、若しくは視野変状を残すもの |
3 | そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
4 | 鼓膜の大部分の欠損その他に因り1耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解し得ないもの |
5 | 鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すもの |
6 | せき柱に著しい運動障害を残すもの |
7 | おや指、ひとさし指又はおや指及びひとさし指以外の2指以上を失つたもの |
8 | おや指の用を廃したもの、ひとさし指をあわせて2指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の3指の用を廃したもの |
9 | 1腕の3大関節中1関節以上に著しい機能障害を残すもの |
10 | 1足の3大関節中1関節以上に著しい機能障害を残すもの |
11 | 1腕の長管状骨に仮関節を残すもの |
12 | 1足の長管状骨に仮関節を残すもの |
13 | 1足を3センチメートル以上短縮したもの |
14 | 1足の第1の足ゆび又はその他の4つのあしゆびを失つたもの |
15 | 1足の5の足ゆびの用を廃したもの |
16 | 前各号の外負傷又は疾病に因り廃疾となり、精神障害、身体障害又は神経系統に障害を残し勤労能力に制限を有するもの |
備考
1 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状があるものについては、矯正視力につき測定する。
2 指を失つた者とは、おや指は指関節、その他の指は第1指関節以上失つたものをいう。
3 指の用を廃したものとはゆびの末節の半ば以上を失い又は掌指関節若しくは第1指関節(おや指にあつては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4 あしゆびを失つたものとは第1の足ゆびは末節の半ば以上、その他の足ゆびは末関節以上を失つたもの又はしよし関節若しくは第1し関節(1の足ゆびにあつては、し関節)に著しい運動障害を残すものをいう。