○大月市職員の退職手当の額の特例に関する条例
昭和37年3月20日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、大月市職員の退職手当の額の特例を定めるものとする。
(退職手当の額の特例)
第2条 大月市職員退職手当支給条例(昭和34年大月市条例第29号)の適用を受ける者(大月市雇よう人の退職金等に関する条例(昭和30年大月市条例第53号)の適用を受ける者を除く。)で昭和37年4月10日にその者の非違によることなく希望退職した者に対する退職手当の額は、同条例第3条及び第4条の規定にかかわらず同条例第5条に定める額とする。
(希望退職の申出)
第3条 この条例の適用を受けようとする者は、昭和37年4月9日までに書面をもつて申し出なければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。