○期末手当及び勤勉手当の運用方針
昭和43年8月1日
大月市職員給与条例(昭和29年大月市条例第10号)第19条(期末手当)及び第20条(勤勉手当)並びに期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和40年大月市規則第10号)に規定する期末手当及び勤勉手当の支給について次の通り定める。
1 基準日に離職し、又は死亡した職員及び同日に新たに職員となつた者は条例第19条第1項及び第20条第1項の(それぞれ在職する職員)に含まれる。
2 期末手当の計算の基礎となる給料、扶養手当及び暫定手当の月額並びに勤勉手当の計算の基礎となる給料及び暫定手当の月額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 休職者の場合には、条例第22条に規定する支給率を乗じない給与月額
(2) 条例第13条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与月額。ただし、負傷又は疾病により給料が半減される場合(大月市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和29年大月市条例第6号)別表第1の表中3に掲げる場合をいう。)には減額後の給与月額
(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額
3 条例第20条第2項後段の「前項の職員」には規則第6条各号に規定する職員は含まないものとする。
4 規則第2条第3号イの任命権者の定める他の地方公共団体の職員は、期末手当及び勤勉手当(これに相当する給与を含む。)の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を地方公務員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の公務員とする。
5 規則第5条第1項第3号の任命権者の定めるものは次の各号に掲げる場合に該当する地方公務員とする。ただし、期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を地方公務員としての在職期間に通算することを認めていない地方公共団体の公務員であつた場合を除く。
(1) 地方公務員が業務の移管により条例の適用を受ける職員となつた場合
(2) 地方公共団体の教育職員が条例の適用を受ける教育職員となつた場合
(3) 前号の場合以外の場合であつて地方公共団体の相互の業務の必要上相互了解のもとに行なわれた人事交流により条例の適用を受ける職員となつた場合
(4) その他前各号に掲げる場合であつて任命権者の定める場合
6 規則第4条、第5条、第10条及び第11条の期間の計算については、次の各号に定めるところによる。
(1) 月により期間を計算する場合は、民法第143条の例による。
(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもつて1月とし、時間を日に換算する場合は1日の平均勤務時間を以つて1日とする。
(3) 前号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかつた期間(休職にされた期間を除く。)及び第10条第2項第4号に定める30日を計算する場合は、次による。
ア 勤務を要しない日及び休日を除く。
イ 職員の勤務時間、休日、休暇に関する規則第2条第2項に規定する土曜日又はこれに相当する日については、日を単位とせず、これらの日に割振られた勤務を要する時間をもつて計算する。
7 任命権者は、規則第12条に規定する職員の成績率を定めるに当つては、当該職員の勤務評定記録書又は勤務成績を判定するに足ると認められる事実を考慮して行なうものとする。