○大月市職員の旅費に関する条例施行規則

昭和43年5月29日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、大月市職員の旅費に関する条例(昭和29年大月市条例第11号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、又は車賃として支払つた金額で、所要の払い戻し手続をとつたにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかつた額、ただし、その額は、その支給を受けた者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、又は車賃等の額をそれぞれこえることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額をこえることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差引いた額

第4条 削除

(市内出張の旅費)

第5条 条例第20条の規定による市内(大月市消防本部等設置条例(昭和40年大月市条例第10号)第4条の管轄区域の表中下欄に規定する区域を含む。)出張旅費の額は、次の各号のとおりとする。ただし、これによりがたいものについては、別に定める。

(1) 各勤務地から出張地までに要する鉄道賃(鉄道が利用できない地域にあつては車賃実費相当額)を支給する。

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合は、宿泊料7,000円を支給する。

2 前項第1号の旅費は、自動車運転手及び専ら現場において勤務する者には、市長が特に必要と認める外は、これを支給しない。ただし、その職務以外の用務により出張した場合はこの限りでない。

(研修等の出張旅費)

第6条 職員が研修又は視察等のため旅行する場合の鉄道賃又は宿泊料は次の各号に定めるところによる。ただし、市長が特に認める場合はこの限りでない。

(1) 研修又は視察等のため旅行する場合で、その経費の一部又は全部(宿泊料、食事料、交通費)が別に支出されたときは、各々の額を対応する旅費から減じた額。この場合に別に支出された各々の額が対応する旅費を上まわるときは、その都度別に定める。

(2) 研修のため同一地域に滞在する場合において滞在日数が7日を超えるときはその超える日数1夜につき宿泊料の4割に相当する額を減じた額

(3) 前各号以外の場合においては、市長が別に定める額

(路程の計算)

第7条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲けるものにより行なうものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲ける路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲ける路程

(3) 陸路 山梨県粁程表に掲げる路程

2 前項第3号の規定により路程を計算しがたい場合には、郵政省の調に係る郵便路線図に掲げる路程によることができる。

3 第1項第3号及び前項の規定により路程を計算しがたい場合には、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

(職務の級の読替)

第8条 行政職給料表(1)の適用を受けない職員で行政職給料表(1)に相当する職務の級は、別表第1に定めるところによる。

(私有自動車を使用した場合の旅費等)

第9条 職員がその所有し、又は管理する私有自動車を使用して旅行した場合の旅費のうち、車賃については、条例第15条第1項の規定にかかわらず、路程1キロメートルにつき20円とする。ただし、別表第2左欄に掲げる地域については、同表右欄に掲げる定額とする。

2 私有自動車の使用については、別に定める要領により承認された場合に限るものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和45年3月9日規則第11号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年9月2日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(昭和49年10月7日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和55年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年3月22日規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年3月30日規則第10号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年6月16日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大月市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年9月29日規則第22号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年12月26日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成14年3月26日規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年9月1日規則第29号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1

行政職給料表(1)

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

行政職給料表(2)

3級

2級

1級

4級

5級

 

 

 

 

医療職給料表(1)

 

 

1級

2級

3級

 

4級

医療職給料表(2)

1級

2級

4級

3級

 

5級

7級

6級

 

医療職給料表(3)

1級

2級

3級

4級

5級

 

 

教育職給料表(1)

1級

2級の24号給以下

2級の25号給以上3級24号給以下

3級の25号給以上32号給以下

3級の33号給以上

 

 

教育職給料表(2)

1級の20号給以下

2級の36号給以下

2級の37号給以上56号給以下

2級の57号給以上72号給以下

2級の73号給以上

 

 

消防職給料表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

別表第2

地域

車賃

甲府市

1,620円

富士吉田市

820円

甲州市

1,280円

都留市

340円

山梨市

1,280円

韮崎市

2,120円

笛吹市

1,280円

上野原市

820円

小菅村

1,000円

丹波山村

1,280円

大月市職員の旅費に関する条例施行規則

昭和43年5月29日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/ 給料、旅費及び費用弁償
沿革情報
昭和43年5月29日 規則第11号
昭和45年3月9日 規則第11号
昭和45年9月2日 規則第17号
昭和49年10月7日 規則第7号
昭和55年3月31日 規則第11号
昭和58年3月22日 規則第2号
昭和61年3月31日 規則第8号
昭和62年3月30日 規則第10号
昭和62年6月16日 規則第22号
平成2年9月29日 規則第22号
平成3年12月26日 規則第22号
平成14年3月26日 規則第8号
平成15年3月25日 規則第8号
平成18年3月27日 規則第9号
令和2年9月1日 規則第29号