○大月市職員の職務の等級等の切替えに関する規則

昭和40年9月16日

規則第16号

(職務の等級の切替)

第1条 昭和40年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は別表第1に掲げる切替日の前日における職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する切替日における職務の等級欄に掲げる等級とする。ただし、この場合において旧等級欄に対応する切替日における職務の等級が2ある場合、上位の等級への決定は同表の備考にさだめる号給以上の号給とする。

2 切替日の前日においてその者の職務の等級が大月市職員職務分類規則(昭和35年大月市規則第2号)第1表の職名又は補職名欄中列記以外の者にあつては別表第1旧等級欄に対応する切替日における職務の等級欄に掲げる3等級の直近下位の等級とする。

(号給の切替)

第2条 切替日の前日において大月市職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高号給の1号給下位以下の号給を受ける職員(次項に規定する職員を除く。)のうちその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)別表第2の旧号給欄に掲げられている職員の切替日における号給は旧号給欄に対応する切替日における号給欄に定める号給とし、その者の旧号給が別表第2に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

2 旧号給が別表第3に掲げられている者の切替日における給料月額は、その者の受けていた旧号給に対応する暫定給料月額欄に定める給料月額とし、切替日から起算(次条において通算されることとなる期間を含む。)して当該給料月額のおのおのの昇給期間を経過したこととなる日以後、初任給昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和40年大月市規則第15号)第23条の規定による昇給期の直近の日におのおのの等級の1号給を受けるものとする。

3 前条第2項の規定の適用を受けた者の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

4 切替日の前日において、条例の規定により職務の等級の最高の号給以上の号給又は、給料月額を受けていた者にあつては、任命権者の定めた額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

第3条 前条の規定(第2項を除く。)により切替日における号給又は、給料月額を決定された職員に対する切替日以降における最初の条例第6条第6項本文又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(第4項の規定の適用を受けた者にあつては任命権者の定める期間)を切替日における号給給料月額及び暫定給料月額を受ける期間に通算する。ただし、別表第2の備考欄に通算期間の定めがある号給については、その定める数を月数として、切替日における号給を受ける期間に通算する。

2 旧号給等に係る条例第6条第6項本文又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給等を受けるに至つた時から昇給期間を経過するまでの間に勤務日の6分の1以上に相当する日数を勤務しなかつた事由により、当該昇給期間で昇給させないこととなる職員については部内職員との均衡を考慮して、任命権者が定める期間

(在級期間の通算)

第4条 切替日において職務の等級を別表第4のとおり決定された職員に、切替日以降において初任給昇格及び昇給等の基準に関する規則第18条の規定を適用する場合には、その者が同表の対応する旧等級欄に掲げる職務の等級に切替日前に在級した期間をその者の当該決定された職務の等級に在級する期間に通算する。ただし、この場合において、同表の備考欄に号給の定めのある旧等級欄の職務の等級に在級した期間は当該号給以上の号給又は、給料月額を受けていた期間を1級上位の期間とする。

第5条 この規則の施行に関し、必要な事項は初任級昇格及び昇給等の基準に関する規則等を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

別表第1

職務の等級の切替表

区分

旧等級

切替日における職務の等級

備考

行政職給料表(1)

1等級

1等級

6号給

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

 

5等級

5等級

6等級

行政職給料表(2)

1等級

1等級

9号給

2等級

2等級

 

3等級

3等級

4等級

別表第2

ア 行政職給料表(1)の1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

備考

5

1

 

6

2

 

7

3

 

8

4

 

9

5

 

10

6

 

11

7

 

12

8

 

13

9

 

14

10

 

15

11

 

16

12

 

17

13

(1) 旧号給を受けていた期間が6月をこえる場合 3

(2) 旧号給を受けていた期間が6月をこえない場合 0

イ 行政職給料表(1)の2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

備考

5

1

 

6

2

 

7

3

 

8

4

 

9

5

 

10

6

 

11

7

 

12

8

 

13

9

(1) 旧号給を受けていた期間が6月をこえる場合 3

(2) 旧号給を受けていた期間が6月をこえない場合 0

14

9

 

15

10

(1) 旧号給を受けていた期間が6月をこえる場合 3

(2) 旧号給を受けていた期間が6月をこえない場合 0

16

10

 

17

11

(1) 旧号給を受けていた期間が6月をこえる場合 3

(2) 旧号給を受けていた期間が6月をこえない場合 0

ウ 行政職給料表(1)の3等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

備考

4

1

 

5

2

 

6

3

 

7

4

 

8

5

 

9

6

 

10

7

 

11

8

 

12

9

 

13

10

(1) 旧号給を受けていた期間が6月をこえる場合 3

(2) 旧号給を受けていた期間が6月をこえない場合 0

14

10

 

15

11

 

16

12

(1) 旧号給を受けていた期間が6月をこえる場合 3

(2) 旧号給を受けていた期間が6月をこえない場合 0

17

12

 

エ 行政職給料表(1)の4等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

備考

6

3

 

7

4

 

8

5

 

9

6

 

10

7

 

11

8

 

12

9

 

13

10

(1) 旧号給を受けていた期間が6月をこえる場合 3

(2) 旧号給を受けていた期間が6月をこえない場合 0

14

10

 

オ 行政職給料表(2)の1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

備考

4

1

 

5

2

 

6

3

 

7

4

 

8

5

 

9

6

 

10

7

 

11

8

 

12

9

(1) 旧号給を受けていた期間が6月をこえる場合 3

(2) 旧号給を受けていた期間が6月をこえない場合 0

13

9

 

14

10

(1) 旧号給を受けていた期間が6月をこえる場合 3

(2) 旧号給を受けていた期間が6月をこえない場合 0

15

10

 

16

11

 

17

12

(1) 旧号給を受けていた期間が6月をこえる場合 3

(2) 旧号給を受けていた期間が6月をこえない場合 0

18

12

 

19

13

(1) 旧号給を受けていた期間が6月をこえる場合 3

(2) 旧号給を受けていた期間が6月をこえない場合 0

20

13

 

21

14

(1) 旧号給を受けていた期間が6月をこえる場合 3

(2) 旧号給を受けていた期間が6月をこえない場合 0

22

14

 

23

15

 

24

16

(1) 旧号給を受けていた期間が6月をこえる場合 3

(2) 旧号給を受けていた期間が6月をこえない場合 0

カ 行政職給料表(2)の2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

備考

9

3

 

10

4

 

11

5

 

12

6

 

13

7

 

14

8

 

15

8

 

16

9

(1) 旧号給を受けていた期間が6月をこえる場合 3

(2) 旧号給を受けていた期間が6月をこえない場合 0

17

9

 

18

10

 

19

11

(1) 旧号給を受けていた期間が6月をこえる場合 3

(2) 旧号給を受けていた期間が6月をこえない場合 0

20

11

 

21

12

 

22

13

 

23

14

(1) 旧号給を受けていた期間が6月をこえる場合 3

(2) 旧号給を受けていた期間が6月をこえない場合 0

24

14

 

25

15

 

別表第3

ア 行政職給料表(1)の暫定給料表

1等級

2等級

3等級

切替日の前日に受けていた号給

暫定給料月額

昇給期間

切替日の前日に受けていた号給

暫定給料月額

昇給期間

切替日の前日に受けていた号給

暫定給料月額

昇給期間

1

36,400

12

1

27,570

12

1

21,780

12

2

38,560

12

2

29,610

12

2

23,430

12

3

40,770

12

3

31,660

12

3

25,170

12

4

43,920

12

4

33,760

12

 

 

 

イ 行政職給料表(2)の暫定給料表

1等級

切替日の前日に受けていた号給

暫定給料月額

昇給期間

1

18,780

12

2

19,810

12

3

20,850

12

別表第4

通算在級年数表

区分

切替日における職務の等級

旧等級

備考

行政職給料表(1)

1

1

6号給

2

2

3

3

4

4

5

4

6

5

行政職給料表(2)

1

1

9号給

2

2

3

2

4

3

大月市職員の職務の等級等の切替えに関する規則

昭和40年9月16日 規則第16号

(昭和40年9月16日施行)

体系情報
第5類 与/ 給料、旅費及び費用弁償
沿革情報
昭和40年9月16日 規則第16号