○職員の身分保障に関する規程

昭和36年12月25日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年大月市条例第23号)に基き職員が意に反して休職、降任又は免職される場合の手続を定め、その身分の保障を行うことを目的とする。

(休職の場合)

第2条 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項各号のいずれかに該当する外、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職にすることができる。

(1) 学校、研究所その他これに準ずる公共施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合

(3) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となつた場合

2 法第28条第2項各号及び前項各号のいずれかに該当して、休職にされた職員がその休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により、復職したときにおいて定数に欠員がない場合には、これを休職にすることができる。

(休職者の保有する職)

第3条 休職中の職員は、休職にされたとき占めていた職又は休職中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもつて補充することを妨げるものではない。

(休職の期間)

第4条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は、休養を要する程度に応じ、第2条第1項各号の規定による休職の期間は、必要に応じ、いずれも3年をこえない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き3年をこえない範囲内において、これを更新することができる。

2 第2条第2項の規定による休職の期間は、定数に欠員が生ずるまでの間とする。この場合において、欠員の数が同条同項の規定による休職者の数より少ないときは、いずれの休職者について欠員を生じたものとするかは、任命権者が定めるものとする。

(本人の意に反する降任又は免職の場合)

第5条 法第28条第1項第1号の規定により、職員を降任させ又は免職することができる場合は、勤務評定の結果、その他職員の勤務実績を判断するに足ると認められる事実に基き、勤務実績の不良なことが明らかな場合とする。

2 法第28条第1項第2号の規定により、職員を降任させ又は免職することができる場合は、任命権者が指定する医師2人によつて、長期の療養若しくは休養を要する疾患、その他の心身の故障があると診断され、その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないことが明らかな場合とする。

3 法第28条第1項第4号の規定により、職員のうちいずれを降任し、又は免職とするかは任命権者が勤務成績、勤務年数その他の事実に基き、公正に判断して定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

職員の身分保障に関する規程

昭和36年12月25日 訓令第7号

(昭和36年12月25日施行)