○大月市情報公開条例施行規則

平成13年8月28日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、大月市情報公開条例(平成13年大月市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書の提出)

第2条 条例第6条第1項に基づき開示請求をしようとするものは、開示請求書(様式第1号)を実施機関に提出しなければならない。

(開示決定通知書等)

第3条 条例第11条各項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書とする。

(1) 条例第11条第1項の規定により行政文書の全部を開示する旨の決定をした場合 開示決定通知書(様式第2号)

(2) 条例第11条第1項の規定により行政文書の一部を開示する旨の決定をした場合 一部開示決定通知書(様式第3号)

(3) 条例第11条第2項の規定により行政文書の全部を開示しない旨の決定(条例第10条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときの当該決定を含む。)をした場合 不開示決定通知書(様式第4号)

(開示決定等の期間の延長通知書)

第4条 条例第12条第2項又は第3項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書とする。

(1) 条例第12条第2項の規定により期間を延長した場合 開示決定等期間延長通知書(様式第5号)

(2) 条例第12条第3項の規定により期間を延長した場合 開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)

(第三者保護に関する手続)

第5条 条例第13条第1項及び第2項に規定する実施機関が定める事項は、当該行政文書の作成年月日、開示請求年月日、当該市以外のもの又は第三者に係る情報の内容とする。

2 条例第13条第1項の規定により市以外のもの又は第三者に意見書を提出する機会を与える場合は、意見照会書(様式第7号)により通知するものとする。

3 条例第13条第2項の規定により市以外のもの又は第三者に意見書を提出する機会を与える場合は、意見照会書(様式第8号)により通知するものとする。

4 条例第13条第1項又は第2項の規定により意見書を提出する機会を与えられた第三者が、意見書を提出する場合は、開示決定等に係る意見書(様式第9号)により行うものとする。

5 条例第13条第3項の規定により反対意見書が提出された場合において、条例第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、直ちに開示決定に係る通知書(様式第10号)により反対意見書を提出した第三者に通知するものとする。

(開示実施費用の納付及び免除)

第6条 条例第16条第2項に規定する行政文書の写しの交付に要する費用は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 写しの作成に要する費用

 乾式複写機(モノクロ及びカラー)による写しの作成 別表に定める額

 以外による写しの作成 当該写しを作成するために要する費用

(2) 写しの送付に要する費用

 当該写しの送付に要する郵便料金の額

2 条例第16条第3項の規定による経済的困難と認められるもののほか、教育研究上により開示実施費用の免除を受けようとする者は、条例第6条第1項の規定による申請を行う際に、併せて開示実施費用免除申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

3 開示実施費用免除申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合には、当該扶助を受けていることを証明する書面を添付しなければならない。

4 第2項の規定によるもののほか、一般に周知させることが適当であると実施機関が認めるときは、当該開示実施費用を免除することができる。

(審査会に諮問した旨の通知)

第7条 条例第18条第1項の規定による審査請求は、審査請求書(様式第12号)により行うものとする。

2 条例第18条第1項の規定による山梨県東部地域行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)への諮問は、審査請求審査諮問書(様式第13号)により、行うものとする。

3 実施機関は、条例第18条第1項の規定により審査会に諮問した場合は、速やかに審査会諮問通知書(様式第14号)により、第18条第3項各号に掲げるものに通知するものとする。

4 実施機関は、条例第18条第1項の規定による裁決をした場合は、速やかに審査請求裁決通知書(様式第15号)により審査請求人に通知するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第30号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月11日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

紙の規格

一般文書用

(モノクロ)

一般文書用

(カラー)

図面用

(モノクロ)

日本産業規格A列3版まで

1枚 10円

1枚 50円

日本産業規格A列2版

1枚 30円

日本産業規格A列1版

1枚 40円

日本産業規格A列0版

1枚 80円

備考 1枚の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。

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大月市情報公開条例施行規則

平成13年8月28日 規則第22号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/ 情報公開
沿革情報
平成13年8月28日 規則第22号
平成14年9月30日 規則第30号
平成16年3月25日 規則第2号
平成17年3月28日 規則第1号
平成18年3月27日 規則第7号
平成28年3月24日 規則第13号
令和元年12月20日 規則第39号
令和3年3月11日 規則第2号
令和4年12月23日 規則第27号