○大月市情報公開条例施行規則
平成13年8月28日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、大月市情報公開条例(平成13年大月市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 写しの作成に要する費用
ア 乾式複写機(モノクロ及びカラー)による写しの作成 別表に定める額
イ ア以外による写しの作成 当該写しを作成するために要する費用
(2) 写しの送付に要する費用
ア 当該写しの送付に要する郵便料金の額
3 開示実施費用免除申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合には、当該扶助を受けていることを証明する書面を添付しなければならない。
4 第2項の規定によるもののほか、一般に周知させることが適当であると実施機関が認めるときは、当該開示実施費用を免除することができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第30号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月11日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
紙の規格 | 一般文書用 (モノクロ) | 一般文書用 (カラー) | 図面用 (モノクロ) |
日本産業規格A列3版まで | 1枚 10円 | 1枚 50円 | ― |
日本産業規格A列2版 | ― | ― | 1枚 30円 |
日本産業規格A列1版 | ― | ― | 1枚 40円 |
日本産業規格A列0版 | ― | ― | 1枚 80円 |
備考 1枚の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。