○大月市職員福利厚生会規約

昭和39年8月5日

公布

(名称等)

第1条 この会の名称、事務所、会員、事業、事業成績等の公表及び会計年度は、大月市職員福利厚生会設置規則(昭和39年大月市規則第2号)の定めるところによる。

(役員)

第2条 この会に次の役員をおく。

会長 1人

副会長 3人

理事 若干人

監事 2人

第3条 会長は、副市長をもってあてる。

2 副会長は、教育長、総務部長及び職員組合執行委員長をもってあてる。

3 理事及び監事は、会員中より会長が委嘱する。

第4条 役員の任期は1年とし再任を妨げない。

(役員の所掌事務)

第5条 会長は、諸般の事務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。

3 理事は、会務の執行にあたる。

4 監事は、会計を監査する。

(機関)

第6条 この会に理事会をおく。

2 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、その2分の1以上の出席をもって成立する。

3 理事会は、会長が招集する。

4 理事会は、次の事項を審議する。

(1) 規約の変更

(2) 予算決算の議決又は認定

(3) 会の運営に関する事項

(4) その他必要な事項

(収入)

第7条 この会の収入は、市からの交付金、会員の会費及びその他の収入をもってあてる。

この規約は、公布の日から施行し昭和39年4月1日から適用する。

(平成4年5月1日)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日)

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月29日)

この規約は、公布の日から施行し、改正後の大月市職員福利厚生会規約の規定は平成18年4月1日から適用する。

(平成19年5月10日)

この規約は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月27日告示第23号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

大月市職員福利厚生会規約

昭和39年8月5日 種別なし

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/ 厚生会
沿革情報
昭和39年8月5日 種別なし
平成4年5月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成18年5月29日 種別なし
平成19年5月10日 種別なし
平成21年3月27日 告示第23号