○大月市職員福利厚生会規約
昭和39年8月5日
公布
(名称等)
第1条 この会の名称、事務所、会員、事業、事業成績等の公表及び会計年度は、大月市職員福利厚生会設置規則(昭和39年大月市規則第2号)の定めるところによる。
(役員)
第2条 この会に次の役員をおく。
会長 1人
副会長 3人
理事 若干人
監事 2人
第3条 会長は、副市長をもってあてる。
2 副会長は、教育長、総務部長及び職員組合執行委員長をもってあてる。
3 理事及び監事は、会員中より会長が委嘱する。
第4条 役員の任期は1年とし再任を妨げない。
(役員の所掌事務)
第5条 会長は、諸般の事務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
3 理事は、会務の執行にあたる。
4 監事は、会計を監査する。
(機関)
第6条 この会に理事会をおく。
2 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、その2分の1以上の出席をもって成立する。
3 理事会は、会長が招集する。
4 理事会は、次の事項を審議する。
(1) 規約の変更
(2) 予算決算の議決又は認定
(3) 会の運営に関する事項
(4) その他必要な事項
(収入)
第7条 この会の収入は、市からの交付金、会員の会費及びその他の収入をもってあてる。
附則
この規約は、公布の日から施行し昭和39年4月1日から適用する。
附則(平成4年5月1日)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日)
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月29日)
この規約は、公布の日から施行し、改正後の大月市職員福利厚生会規約の規定は平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年5月10日)
この規約は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月27日告示第23号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。