○大月市職員福利厚生会設置規則
昭和39年8月5日
規則第2号
(設置)
第1条 本市に勤務する職員の福祉の増進を図るため、大月市職員福利厚生会(以下「福利厚生会」という。)を設置する。
(事務所)
第2条 福利厚生会の事務所は、大月市役所内におく。
(会員)
第3条 福利厚生会は、次に掲げる者をもつて会員とする。
(1) 本市から給料の支給を受ける常勤の職員
(2) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。)第10条第2項に規定する退職派遣者
(3) 地方独立行政法人大月市立中央病院の役員及び職員(非常勤役員及び非常勤職員を除く。)
(4) 前各号に定めるもののほか、本市に勤務するもので特に市長の承認があつた者
(事業)
第4条 福利厚生会は、次の事業を行なう。
(1) 福利厚生事業
(2) その他福利厚生に関すること。
(遵守事項)
第5条 福利厚生会は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 規約及び資金の運用管理方法等に関しては、市長の承認を得ること。
(2) 毎年度の予算及び事業計画は、年度開始前までに、その変更は変更決定の日から10日以内に市長に提出し承認を得ること。
(3) 出納閉鎖後2月以内に決算を市長へ提出すること。
(4) 市長が要求したときは、予算、事業及び資金の運用等について報告すること。
(5) その他運営及び事業の執行について特に必要があるときは市長の指示に従うこと。
(事業成績等の公表)
第6条 福利厚生会の事業成績及び収支決算は毎年度これを会員に公表する。
(交付金)
第7条 市長は、財政に応じて福利厚生会に対し事業資金等を交付する。
(会計年度)
第8条 福利厚生会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもつて終わる。
(委任)
第9条 福利厚生会の運営について必要な事項は市長の承認を得て福利厚生会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し昭和39年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月22日規則第2号)
この規則は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第9条第3項の規定により設立の登記をすることによって地方独立行政法人大月市立中央病院の成立の日から施行する。