○大月市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成11年9月28日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、大月市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成11年大月市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)
第2条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票が汚損したとき、その他必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、認可地縁団体印鑑の提示を求め、認可地縁団体印鑑登録原票を改製することができる。
(文書の保存年限)
第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存年限は、次の各号に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を抹消した認可地縁団体印鑑登録原票 抹消された日の属する年度の翌年度から5年
(2) 前号に規定する以外の文書 申請等の日の属する年度の翌年度から2年
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月3日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大月市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定は、平成20年12月1日から適用する。