○大月市印鑑条例施行規則

昭和48年8月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、大月市印鑑条例(昭和48年大月市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請の受理)

第2条 市長は、印鑑の登録申請があつたときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合したうえで受理するものとする。

第3条 削除

第4条 削除

(回答書の期限)

第5条 条例第6条第1項に規定する照会書の回答期限は、照会の翌日から起算して20日とする。

(事実の確認)

第6条 条例第6条第1項に規定する市長が適当と認める書類は、次項に規定する書類のほか、次に掲げるものとする。

(1) 本人の写真が貼付されない官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書

(2) 民間会社等(独立行政法人及び特殊法人を含む)の身分証明書又は健康保険証

(3) 本人名義の預貯金通帳又は証書

(4) 前各号に規定する書類に類する書類で本人を確認できるもの

2 条例第6条第3項の規定による照会書を省略するときは、市長は次の各号に定めるものの提示を求め確認するものとする。

(1) 官公署の発行した免許証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの

(2) 削除

(3) 削除

(4) 申請人と面識ある市の職員が本人であると確認した証明書

(5) その他第1号に掲げる書類に準じた証明書

(6) 既に印鑑の登録を受けている者により登録を受けた印鑑を押印して登録申請者が本人であることを保証した証明書。ただし、他市区町村において印鑑の登録を受けている者の場合は、発行日から3ヶ月以内の印鑑登録証明書を添付するものとする。

(印鑑登録原票の保管)

第7条 条例第7条の規定により作成した印鑑登録原票は、登録番号順に保管するものとする。

第8条及び第9条 削除

(印鑑登録証明書の作成)

第10条 印鑑登録証明書は、印影の写しが鮮明になるような方法により、コンピュータから出力して作成するものとする。ただし、コンピュータが使用できないときは、印影を登録した印鑑登録原票(原本)を複写するものとする。

2 天災その他により、複写機で作成することができないときは、登録印鑑を押印した印鑑証明書によることができる。

(押印に使用する印肉)

第11条 印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。

(申請書等の様式)

第12条 印鑑登録又は証明等についての申請書、届書、手帳などの様式は、別に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録原票 様式第2号の1様式第2号の2

(3) 印鑑登録手帳 様式第3号

(4) 削除

(5) 照会書及び回答書 様式第5号

(6) 証明書(市職員と面識ある証明書) 様式第6号

(7) 印鑑登録手帳再交付申請書 様式第7号

(8) 印鑑登録廃止届 様式第8号

(9) 印鑑登録証明書 様式第9号の1様式第9号の2

(10) 印鑑証明書 様式第10号

(11) 削除

(12) 保証人証明書 様式第12号

(13) 印鑑登録抹消通知書 様式第13号

(文書保存年限)

第13条 次の各号に掲げる文書の文書保存年限は当該各号に定めるものとする。

(1) 消除した印鑑登録原票など 消除などした日の属する年度の翌年度から5年

(2) その他軽易な関係書類 作成又は受理した日の属する年度の翌年度から2年

1 この規則は、昭和48年9月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に存する旧様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。

(昭和49年10月16日規則第9号)

この規則は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和51年11月15日規則第19号)

この規則は、昭和51年12月1日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月5日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年9月29日規則第21号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成5年9月27日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日において、現に使用中の印鑑登録手帳は、様式第3号の改正規定にかかわらず、改正されたものとみなす。

(平成13年3月9日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第4号)

この規則は、平成16年4月21日から施行する。

(平成16年3月31日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月21日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日において、現に使用中の印鑑登録手帳は、様式第3号の改正規定にかかわらず、改正されたものとみなす。

3 この規則の施行日において、現に存する旧様式による用紙等については、当分の間、これを使用することができる。

(平成24年6月20日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日において、現に使用中の印鑑登録手帳は、様式第3号の改正規定にかかわらず、改正されたものとみなす。

3 この規則の施行日において、現に存する旧様式による用紙等については、当分の間、これを使用することができる。

(平成29年3月27日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第29号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

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様式第4号 削除

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様式第11号 削除

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大月市印鑑条例施行規則

昭和48年8月31日 規則第9号

(令和元年11月5日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/
沿革情報
昭和48年8月31日 規則第9号
昭和49年10月16日 規則第9号
昭和51年11月15日 規則第19号
昭和53年4月1日 規則第17号
昭和53年7月5日 規則第23号
平成2年9月29日 規則第21号
平成5年9月27日 規則第26号
平成13年3月9日 規則第2号
平成16年3月25日 規則第4号
平成16年3月31日 規則第7号
平成16年12月21日 規則第15号
平成21年3月27日 規則第5号
平成23年9月30日 規則第15号
平成24年6月20日 規則第20号
平成29年3月27日 規則第3号
令和元年9月30日 規則第29号