○大月市国土利用計画審議会条例

平成9年6月30日

条例第24号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、附属機関として大月市国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条第1項の規定による大月市国土利用計画の策定に関し、必要な事項について審議し、その結果を市長に答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他市長が特に必要と認める者

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了し答申したのちに解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大月市条例第25号)の一部を次のように改正する。

別表第1中

都市計画審議会

委員

日額

5,000円

」を「

都市計画審議会

委員

日額

5,000円

国土利用計画審議会

委員

日額

5,000円

」に改める。

(平成10年6月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

大月市国土利用計画審議会条例

平成9年6月30日 条例第24号

(平成21年4月1日施行)