○大月市総合計画審議会条例

平成7年3月27日

条例第3号

大月市総合開発審議会条例(昭和41年大月市条例第4号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として大月市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、大月市総合計画の策定に必要となる調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、学識経験者、関係行政機関の職員、市職員及び市民のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、関係行政機関の職員のうちから委嘱又は任命された委員は、任期中であってもその職を離れたときは、委員の職を失う。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選によりこれを決める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、審議会を召集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第7条 会長は、審議会の会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求めその説明又は意見を聞くことができる。

(部会)

第8条 審議会にその所掌事務を分掌させるため、部会を置くことができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大月市条例第25号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「総合開発審議会」を「総合計画審議会」に改める。

(平成8年3月29日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年7月14日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

大月市総合計画審議会条例

平成7年3月27日 条例第3号

(平成30年10月1日施行)