○大月市行政改革推進委員会設置条例

昭和60年7月2日

条例第16号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、大月市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、大月市の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもつて組織する。

2 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が任命する。

(会長)

第4条 委員会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務管理課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大月市条例第25号)の一部を次のように改正する。

別表第1中

老人福祉センター運営委員会

委員

日額

3,500円

」を

老人福祉センター運営委員会

委員

日額

3,500円

行政改革推進委員

委員

日額

3,500円

」に改める。

(平成18年3月27日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

大月市行政改革推進委員会設置条例

昭和60年7月2日 条例第16号

(令和3年4月1日施行)