○大月市監査委員条例

昭和39年3月27日

条例第6号

(趣旨)

第1条 監査委員については、法令に規定するもののほか、この条例の定めるところによる。

第2条 削除

(定期監査)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定により監査を行うときは、監査の期日前15日までにその旨を市長に通知しなければならない。

(臨時監査)

第4条 法第199条第2項、第5項若しくは第7項若しくは第235条の2第2項の規定に基づき必要があると認めて監査を行うときは、監査の期日前10日までにその旨を市長及び相手方に通知しなければならない。ただし、緊急に監査を必要とするときはこの限りでない。

(請求又は要求に基づく監査)

第5条 法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項及び法第243条の2の2第3項の規定による請求又は要求に基づく監査を行うときは、当該請求又は当該要求があつた日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(関係人の出頭等)

第6条 法第199条第8項の規定により、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者から意見を聴くときは、当該期日前10日までにその旨を関係人に通知しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

(決算、証書類等の審査)

第7条 法第233条第2項の規定により、決算及び証書類等が審査に付されたときは、60日以内に意見をつけて市長に回付しなければならない。

(健全化判断比率等の審査)

第8条 監査委員は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が審査に付されたときは、60日以内に意見を付けて市長に回付しなければならない。

(例月出納検査)

第9条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は毎月25日から月末までの間に前月分について行うものとする。ただし、特別の事情があるときは、その期日を変更することができる。

(公表及び告示の方法)

第10条 法令の規定に基づいて行う監査委員の公表及び告示は、大月市公告式条例(昭和29年大月市条例第3号)に定める公示の例による。

(事務局の設置)

第11条 監査委員の事務を処理するため、事務局を置く。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、監査委員が協議して定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 大月市監査委員設置並びに事務執行条例(昭和29年大月市条例第35号)は、廃止する。

(昭和45年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(平成3年10月7日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月7日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月9日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大月市監査委員条例

昭和39年3月27日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査委員/ 監査委員
沿革情報
昭和39年3月27日 条例第6号
昭和45年3月31日 条例第7号
平成3年10月7日 条例第20号
平成15年3月25日 条例第2号
平成19年3月23日 条例第2号
平成21年3月27日 条例第7号
令和元年6月7日 条例第22号
令和2年3月9日 条例第1号
令和5年12月20日 条例第29号