○大月市選挙管理委員会規程

昭和29年8月25日

選管規程第1号

第1章 組織

第1条 大月市選挙管理委員会の組織は地方自治法に定められたものの外はこの規程による。

第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い最多数を得たものを当選者とする。この場合において、得票数が同じであるときは、くじで当選者を定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推選の方法を用いることができる。この場合においては、被指名人をもつて当選人と定めるかどうかを会議に諮り、委員全員の同意があつた者をもつて当選人とする。

3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所氏名を告示しなければならない。

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至つたときは、委員長の選挙は欠けるに至つた日から10日以内にこれを行わなければならない。

第4条 委員長に故障あるときは委員会であらかじめ定めた委員がこれを代理する。

第5条 委員を辞任しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。

2 委員長の辞職願は委員長代理委員にこれを提出することを要する。

第6条 委員の辞任は委員会の議決を経てこれを許可する。

第7条 委員が辞任したとき又は委員の欠員を補充したときは委員会は直にその者の住所氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

第8条 委員会招集の通知は委員に対する告知によりこれを行う。

第9条 委員会に出席することができない事情がある委員は開会時刻前に委員長にその旨を届出なければならない。

第10条 委員会は特に必要があると認めたときは市長その他市職員の出席を求め説明を聴取するものとする。

第11条 委員長は書記をして会議録を調製せしめ会議の顛末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

第12条 本章に規定するものの外委員会の開閉議案の審査議決等委員会の議事に関しては市議会の会議一般の例による。

第3章 委員長の職務権限

第13条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 委員会の招集開閉に関すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(4) 公印及び書類の保管に関すること。

(5) 書記その他の職員の任免、給与及び服務等に関すること。

(6) その他委員会の職務に関すること。

第14条 委員会が成立しないとき委員の除斥、その他の故障により会議を開くことができない場合において緊急の必要があるときは、委員長は委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。

2 前項の規定による処置については次回の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

第15条 委員会の権限に属する事件は、その議決により委員長において専決処分することができる。

第4章 書記の執務

第16条 委員長は書記の中より書記長1人を任命する。

2 書記長は委員長の命を受け書記を指揮し委員長に関する庶務を整理する。

第17条 書記は上司の命を受け庶務に従事する。

第18条 文書類は書記長の承認を得ずして、これを他に示し又はその謄本を与えることができない。

第19条 本章に規定するものの外書記の服務及び事務の処理に関しては市職員の例による。

第5章 文書の収受、処理、編纂及び保存

第20条 文書はあらかじめ委員長の承認を受けたものの外はすべてこれを即日処理しなければならない。若し特別の事由によつて即日処理することができないと認めるときは委員長又は書記長に報告し、その指揮を受けなければならない。

第21条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。但し、軽易な事件であつて委員長が指定したものについては書記長がこれを専決することを妨げない。

第22条 前2条に定めるものの外委員会の文書の処理に関しては、市の文書の処理の例による。

第6章 告示の方法

第23条 委員会及び委員長の告示は、市又は市長の告示の例による。

第24条 公印について必要な事項は、別表に定めるもののほか、大月市公印規則(昭和63年大月市規則第15号)の定めるところによる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月10日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日選管規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日選管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表

公印の種類

ひな型

書体

寸法(ミリメートル)

箇数

大月市選挙管理委員会印

1

てん書

30

1

同上

2

同上

18

1

大月市選挙管理委員会委員長之印

3

同上

20

1

大月市開票管理者印

4

同上

18

8

選挙長印

5

同上

20

8

大月市投票管理者印

6

同上

18

35

(ひな型)

1

2

3

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4

5

6

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大月市選挙管理委員会規程

昭和29年8月25日 選挙管理委員会規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査委員/
沿革情報
昭和29年8月25日 選挙管理委員会規程第1号
昭和44年10月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和63年12月10日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年3月30日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年3月29日 選挙管理委員会規程第1号